年末調整や確定申告での社会保険料控除の書き方は?

突然ですが、私は会社を退職し、自身で社会保険料を支払っていた時期があります。そのとき驚いたのは、社会保険料の多さです。退職し、在宅で仕事をするようになってから給料が半減したのですが、正直結構、社会保険料によって生活費が圧迫される時期もありました笑。

会社勤めをしている人であれば、健康保険も年金も、給料から天引きされているはずですから、「社会保険料」の多さは、あまり気にならないかもしれません。しかしあまり気にならないとはいえ、「もし払いすぎていたとしたら?」と問われると、損したくありませんよね笑。

そこで今回は、社会保険料を支払うことで受けることのできる所得控除「社会保険料控除」について、説明していきます。

引用元:photoAC

 

社会保険料控除について

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まずは社会保険料控除の基礎知識を学んでいきましょう。この記事のタイトルは「今更聞けない社会保険料」ですから、基礎からみっちりご紹介していきますので、安心してください笑。

社会保険料控除とは

この所得控除は、自分自身または自分と生計をともにしている家族の社会保険料を支払っている場合や、給料天引きで社会保険料を支払っている場合に受けることができるものです。

社会保険、といってもこの控除の対象となる社会保険料は様々です。ただ同じ保険料と言っても、生命保険などの保険料は、また別の「生命保険料控除」の対象ですから、注意してください。社会保険料控除は、あくまで公的に支払う保険料を対象とした控除です。

  • 健康保険料、厚生年金保険料
  • 国民健康保険料(税)、国民年金保険料
  • 後期高齢者医療保険
  • 介護保険料
  • 雇用保険料
  • 国民年金基金の掛け金
  • 厚生年金基金の掛け金
  • 公務員共済の掛け金

これらが対象となる公的な保険料です。

控除を受ける場合

まず会社に勤め、給料を受け取っている場合、給与明細書を見直してみましょう。毎月支払われる給与や賞与は、かならず源泉所得税や住民税といった税が天引きされていますよね。社会保険料も同様に天引きされていることと思います。この天引きされた社会保険料が、控除の対象です。

また、納税している本人だけでなく、生計をともにしている人(配偶者や親族)の社会保険料を支払っているのであれば、これも控除の対象となります。

控除を受ける場合、会社勤めであれば、自分が支払っている保険料以外に控除対象がなければ、会社が「年末調整」として手続きを行ってくれるので、決して複雑な手続きは待ち受けていません。自分が支払っている”家族の分の”保険料を控除対象とする場合には、

「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」

に、控除対象となる社会保険料の種類や保険料を負担している人の名前、続柄、支払った金額などを記入して会社へ提出しましょう。控除を受ける手続きはこれで完了します。

一方会社勤めではないフリーランスや個人事業主の方も、確定申告をすれば社会保険料控除は受けられます。

参考文献:社会保険料控除

控除額は?上限はある?

所得控除には、控除額や上限額が定められていることがあります。ただ社会保険料控除の場合、金額に制限はありません。所得から差し引ける金額は、その年に実際に支払った金額、給料などから差し引かれた金額の全額となります。

その代わり、注意しなければならないのが、”実際に支払った金額が対象”ということです。12月31日時点で支払いが済んでいない分に関しては、その年の控除対象にはなりません。支払いを忘れ、翌年に支払った場合には、その金額は翌年の控除対象となります。

過去の分をまとめて支払えば、その全額が支払った年の控除対象となりますが、前払いに関しては、前納分のうち1年以内のものだけが、支払った年の対象となります。ちょっとややこしくなってきましたね笑。

給料から天引きされている場合

”一番ラクな”控除を受ける方法、といったら聞こえが悪いかもしれませんが笑、社会保険料が給与天引きされているのであれば、源泉徴収票を作成するときに集計されるため、こちらで何か特別な記入を求められることはありません。

ただ手取り以外から支払う場合、例えば20歳以上の子供の年金を親が支払っている場合や、事情があって配偶者が支払うべき社会保険料を支払っている場合など、これらは勤務先での集計ができないため、年末調整時に明細を記入する必要はあります。

また社会保険料控除の対象となる人ですが、例えば私が、配偶者や子供の国民年金保険料を支払ったとします。その場合には、社会保険料控除の対象は配偶者や子供ではなく、支払った”私”が対象となります。

参考文献:社会保険料控除とは?実際に支払った分が対象です

転職中、自分で支払ったことがある場合

この所得控除の対象は、その年に実際に支払った金額です。そのため転職活動などで会社を辞め、年の途中で新しい会社に入社したとします。この場合、新しい勤務先が把握できている社会保険料は、中途入社した後から年末までの期間”のみ”です。当たり前ですが、入社前の保険料は把握することはできませんよね。

もちろん辞めてから再就職するまでの期間の支払いは、前勤めていた会社も分かりません。この空いてしまった期間、自分から「この期間は自分で支払いました」という申告がない限り、新しい勤務先では、そこが把握しきれている社会保険料分しか、控除対象となりません。

この場合、新しい勤務先での年末調整時に、手続きをすることを忘れないでください。前に勤務していた会社で支払っていた分は、源泉徴収票をもらい今の職場に提出することで、合算してもらえます。自分で支払っていた分に関しては、自身で記入が必要です。

社会保険料控除の申請方法について

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それでは、社会保険料控除の申請方法についてご説明していきます。会社勤めをしている人であれば、天引きされている分の社会保険料しか支払っていない場合、すでに会社で集計されているため、特記事項はないことでしょう。ただ家族分やフリーランスの方は、記入すべき項目が存在しますので、確認しておきましょう。

申請方法

社会保険料控除は、確定申告書か年末調整の際提出する「給与所得社の保険料控除申告書」で申請を行います。サラリーマンや公務員の方は年末調整、年末調整をうけずに会社を辞めた人や個人事業主の方などは確定申告と、申請方法が多少異なるだけで、申請していることは変わりません。

自分が支払った金額すべてが対象ですから、漏れがあると非常にもったいない思いをします。そのため対象となる保険料の領収書などが揃っているのであれば、ヌケ漏れがないよう、しっかり確認し、申告しましょう!

添付書類などは必要?

国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料に関しては、添付書類は必要ありません。

ただし国民年金・国民年金基金を払っている場合には「社会保険料控除証明書」の添付または提示が必要となります。これは年末調整でも確定申告でも同様です。この書類は10月中旬〜11月中旬に郵送されます。失くさないでくださいね!

年末調整書類への書き方

年末調整書類への書き方をご紹介します。年末時点で勤めている勤務先が年末調整を行ってくれます。給料天引き以外で社会保険料を納めている場合(扶養家族の社会保険料など)、この勤務先での年末調整時に処理を行いましょう。

「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」

という用紙が、年末調整の時期になると配られると思います。用紙右下に「社会保険料控除」の欄がありますので、そこへ控除対象となる社会保険料控除の内容を記入しましょう。社会保険の種類、支払先の名称、負担している人の氏名と実際に納税している人との続柄、その年に支払った額を書きます。

参考文献:どんなとき、年末調整で社会保険料控除が必要?

確定申告書類での書き方

確定申告書類で記入しなければならないのは、第一表と第二表にある項目です。まず第二表にある「社会保険料控除」の欄に、社会保険料の種類と支払った金額を記入しましょう。合計金額を計算したら、第一表にはその合計額を「社会保険料控除」の欄に記入します。

社会保険料控除については、このたった2カ所の記入で済みます。ただ確定申告書類は、他にも申告する所得控除などがあれば、その都度記入する必要があるので、確定申告の時期より前から、控除を受けられるものについては、まとめておくと申告書類作成に焦らずに済みますよ。

年末調整の際と同様に、国民年金保険料と国民年金基金の掛金については、証明書の添付が必要になるので注意してください。現金で納めた場合に、控除証明書を発行した時と金額に差がある場合には、現金で納めた際の領収証も必要になるので、基本的には公的な支払いを済ませた後の書類は、確定申告まで取っておいた方が安心かもしれません。

参考文献:確定申告で社会保険料の控除を受ける方法

社会保険料控除の注意点

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申告書類等に記入する項目のヌケ漏れなど、うっかりミスによって社会保険料を払い過ぎてしまうのは、私達にも日々の生活がかかっていますから、避けたいところです。社会保険料控除を受ける際の注意点、ポイントについて改めてご紹介していきます。

申告しないと受けられない!

会社勤めであり、給与から天引きされている人、支払っている社会保険料がその天引き分しかない場合には、ある意味”会社任せ”でも問題はないと言えます。

しかし扶養親族の保険料の支払い、子供の年金を支払ったり、事情があって被扶養者となれない配偶者の健康保険料の支払いは、源泉徴収後の手取りから支払っていますよね。その保険料は、会社では把握しきれないため、年末調整で自分から申告しない限り、実際に受けられる控除より少ない控除で処理されてしまいます。

なので給与天引き以外で支払っている社会保険料がないかどうか、今一度確認してみましょう。

先に紹介しましたが転職した場合も、その年に前の職場を辞めて次の職場に勤めるまでの間、自分で支払っていた金額や、その年に勤めていた前の職場で天引きされていた金額は、今いる職場は把握しきれませんから、自分から申告が必要です。

確定申告で抑えるべきポイント

確定申告で社会保険料控除を申請する場合には、大きく分けて5種類ある社会保険料控除において、控除証明書が必要な場合は、その書類を抜かりなく集めることがポイントです。

  • 国民年金保険料、厚生年金保険料
  • 自分や家族の健康保険料
  • 国民年金基金の掛金
  • 後期高齢者医療制度の保険料、介護保険法の規定による介護保険料
  • 労働保険料

社会保険料控除は、支払った全額が控除の対象ですから、確定申告前に上記の社会保険料を支払っているかどうか見直してみましょう。

後期高齢者医療制度の保険料、介護保険料について

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が加入する医療制度です。寝たきり等の場合には65歳以上が対象となります。対象となる高齢者が個人単位で保険料を支払うものです。先に紹介した年齢の条件に加え、退職して国民健康保険の被保険者となった人、その同居している被扶養者が対象です。

また介護保険制度は、加齢により身体機能が衰え、生活に支障が生じている人のために、介護サービスを提供するための社会保険制度です。40歳以上の人が加入者となり、保険料を納めると、介護が必要であるという認定を受けた際、定められている介護サービスの中から自由にサービスを選び、利用することができる制度です。

参考文献:味の素健康保険組合

これらの保険料を支払っている場合、または年金から天引きされている場合には、社会保険料控除の対象として、金額を記入することができます。この場合も、扶養親族が支払うべき保険料を負担していた場合には、納めている人が控除の対象となります。ただし、年金天引きの場合には、控除は年金天引きされている本人しか受けられません。

労働保険料について

労働保険料は、「労災保険」(従業員が業務中にケガをした場合などに補償される、会社が負担する保険)と「雇用保険」(失業保険、再就職するまでの一定期間、一定額を受け取れる保険)が対象です。

労災保険料は、ケガの原因となった業務の実情や事故・災害の発生状況から、労働者以外でも一定の人には任意加入が認められています。この制度を「特別加入」制度と言い、この制度で支払った保険料は控除の対象です。

雇用保険は、会社に勤めている従業員が加入できる保険であり、その保険料が働いていた時期に給与天引きされていた場合には、源泉徴収票を添付し記入することで、控除を受けることができます。

確定申告ではマイナンバーを忘れずに

確定申告の際、平成28年度分以降はマイナンバーの記入が必要になりました。この際、申告書を提出する人だけでなく、控除対象となる配偶者や親族がいる場合には、その人達のマイナンバーも必要になるので注意してください。

加えてマイナンバー記載の申告書を提出するとき、かならず「本人確認」が必要になります。直接税務署へ足を運ぶ場合には、マイナンバーカードもしくは通知カード、運転免許証などの身分証明書を持参しましょう。郵送やe-taxの場合には提示や写しを添付、PDFなどにして添付という方法を取りましょう。

参考文献:【2017確定申告】社会保険料控除の完全攻略ポイント8つ

家庭でできる節税対策

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最後に、一家庭で出来る節税対策についてご紹介します。生活にかかっている費用を見直してみると、案外控除制度を活用すれば、節税につながるような出費もあるものです。消費税や保険料がジリジリと増額されている昨今、活用できるものは活用して、生活費の圧迫を回避していきましょう!

扶養している家族がいるなら

もしあなたに扶養している家族がいるなら、条件次第では「扶養控除」を受けることができるかもしれません。16歳以上の家族・親族と生計をともにしていて、もしその人の合計所得が38万円以下の場合には「扶養控除」を受けられる対象です。ぜひ活用しましょう。この制度は同居家族でなくても対象になります。

ただ注意点としては、「勤労学生控除」と合わせて活用する際には、家族間で”働き方”について話し合う必要が生じます。

「勤労学生控除」は、ざっくり説明すると、給与所得があり、その合計額が65万円以下の学生に適用される所得控除の制度です。扶養控除の対象となる学生のお子さんがアルバイトをしている場合などは、この制度の名前を聞くことになるかもしれません。

しかしこちらの所得控除の対象となる金額以上にお子さんが働いてしまうと、「扶養控除」の条件からははずれ、働いているお子さんは所得控除を受けられますが、今まで扶養控除を受けていた親に税金負担がかかる構図が出来上がってしまいます。

学生のうちからアルバイトなどで人生経験を積むのは良いことだと思いますが、税負担については一家庭の家計とも相談すべきことだと思います。なので「アルバイトを始めたい」とお子さんが訴えかけたタイミングで、これら制度について真剣に話し合ってみてはいかがでしょうか。

高額な医療費を払っているなら

突然のケガや病気、これは誰にも予測することの出来ない、人生の不安材料といっても過言ではありません。私も学生時代、20歳を超えて保険に入ろうとしていた矢先に”がん”が発覚し、突然の出費に家族全員で大慌てしたことを覚えています。

しかし治療や通院で高額な医療費を払っている場合、条件によっては「医療費控除」を受けることができます!年間10万円以上の医療費を支払った場合、確定申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってきます。もちろん申請条件に値する医療費には対象が設けられていますが、支払った金額がが医療費として認められれば、かなり助かる制度ではあります。

予防接種や美容整形にかかった費用は、病気やケガの治療の観点からは外れるため、医療費として認められませんが、治療費、薬代以外に、通院にかかった交通費も対象になるのがありがたかったです。私は実家から電車で1時間半の病院に、一時期平日五日間は毎日通っていたので、交通費もバカになりませんでした。なので本当にこの制度は活用して良かったと思っています。

ちなみに、年収311万6000円未満の場合には、年間にかかった医療費が10万円以下でも対象となります。病気やケガでの出費で生じた領収証やレシートは、捨てずに取っておきましょう。

民間保険に入っているなら

今回ご紹介している「社会保険料控除」は、公的な支払いについての控除ですが、民間の保険に加入している場合も、年末調整や確定申告での手続きで税金が戻ってきます。生命保険の場合には「生命保険料控除」という制度がありますから、活用しない手はありません。

投資に取り組みあなたには

お金への興味関心があり、貯金や節約だけでなく「お金を増やすこと」にも着目している場合、株や投信を積極的に行っている方も少なくないでしょう。ただ、投資には「損失」というリスクが伴いますよね。しかしこの「損失」という状況にも、税金をお得にする制度があるのです。

「譲渡損失の損益通算および繰越控除」

という何だか読むのも嫌になるような名前の仕組みですが笑、損失が出た場合、他の利益と通算してもマイナスになってしまったら、確定申告で翌年以降に繰り越すことができます。

この手続きは、明細書を添付して確定申告を行いましょう。確定申告の義務がない会社勤めの方も、自ら申告した方が、控除が適用されてお得な場合もあるのです。

老後資金は万全ですか?

近年話題の確定拠出年金はご存知ですか?勤めている会社が、この制度を導入しているのであれば活用してみるのもひとつの手かもしれません。確定拠出年金の掛金は給与天引きされるため、課税対象となる所得が減るという利点があります。また運用で生じた利益も非課税のため、利点は豊富なのです。

デメリットは「60歳まで解約できない」ということですね。このデメリットをメリットと見る、面白い考え方があったのでご紹介しますね。その方は、このデメリットが”貯金が出来ない人にとってのメリット”だと考えています。

というのも60歳まで手をつけられないという縛りによって、半強制的にコツコツの貯金することになるからです。掛金の最低金額は1万円からとなっていますが、コツコツと貯金していくことで、気づけば何百万、何千万といいう額になることでしょう。あればあるだけ使ってしまう人にとっては、この制限のおかげで手をつけずに済み、老後の蓄えとなる訳です。

参考文献:お金を最もラクに増やす方法。 ももねいろ

家計を見直してみよう

そして最後に大事なのは、自分自身また家計における収入と支出のバランスを把握することです。どんなに節税効果がある!と言っても、基盤となる収入と支出のバランスががたついていては、お金に振り回されてしまうだけです。

収入と支出のバランスががたついているのであれば、まずは”節税”の前に”節約”でしょう。”節約”が出来るようになったら貯金や投資などでお金を増やすことも挑戦しましょう。そこでようやっと、”節税”の出番だと考えてください。

まとめ

社会保険料控除についてご紹介しました。私自身も、会社勤めをしていた時には、会社が行ってくれる年末調整に任せっきりでしたが、フリーランスとなり、社会保険料をしかとこの目に焼き付けたことで、この控除制度について関心が向くようになりました。

年末調整であっても確定申告であっても、控除を受けるための申請書類の記入はそこまで複雑ではありません。しかし自分がどんな社会保険料を支払っているかは把握しておく必要があります。ぜひ自分の支払っている保険料について見直してみてくださいね。