体調を崩して、どうしても会社に行けない…そんなときに頼りになるのが有給休暇。実は、パートやアルバイトでも有給休暇をもらえるのをご存知でしょうか? 「有給休暇は正社員だけにあるんでしょ!? 」と思っている人もいるようなのですが、大丈夫です、きちんともらえます!
そこで、有給休暇をもらえる条件や気をつけることをお伝えします。
目次
そもそも有給休暇とは
念のために確認しておきます。有給休暇とはその名の通り、仕事を休んでも給料が発生する休暇のことです。この制度の目的は、疲れた心身を回復させて、ゆとりある生活を送れるようにするためです。ですので、正社員だけでなく、パートやアルバイトにも適用する大切な休暇制度なのです。
有給休暇がもらえる条件と日数
有給休暇が発生するまでには、ある一定の条件があり、もらえる日数は週の労働時間や日数によって変わってきます。では一体、どのように定められているのか見ていきましょう。
有給休暇をもらえる条件
入社から6ヵ月間継続して勤務し、その6ヵ月間、決められた労働日数の8割以上勤務すると、有給休暇をもらえる権利が発生します。まず、この条件が大前提となるので覚えておいて下さい。
もらえる日数は週の労働時間や日数によって決まる
有給休暇のもらえる日数の基準は大きく2つに分かれます。
・まず、週の所定(入社時、雇用主と契約した週の勤務条件)の労働時間が30時間以上、又は労働日数が5日以上、もしくは、1年間の労働日数が217日以上の場合、入社から6ヵ月後に10日の有給休暇がもらえます。さらに1年間、同様に、所定の労働日数の8割以上を勤務すると、また新たな有給休暇が加わります。もらえる日数は上限があるものの、勤務年数に比例して増えていく仕組みになっています。
・逆に、週の所定労働時間が30時間未満、かつ、労働日数が4日以内の場合ですが、それでも大丈夫です。さきほどの取得の条件を満たしていれば、同様に入社から6ヵ月後に有給休暇がもらえます。ただし、週の所定労働日数に応じて、もらえる有給休暇の日数はそれぞれ違ってきます。よくありがちなのが、週に1日だけの勤務だから、有給休暇なんて関係ないと思い込んでることです。繰り返し言いますが、取得の条件を満たせば、週に1日の勤務でも有給休暇はもらえるので、安心して下さい。(※下表参照)
有給休暇を無駄にしないために気をつけること
せっかくの有給休暇をもらい損ねたり、もらっても無駄にしたりしないために、いくつか気をつけたいことがあります。
有給休暇の制度がないと言われたら!?
雇用主によっては、パートやアルバイトにも有給休暇の制度があることを知らない人さえいます。「えっ、嘘でしょ!? 」と思ったかもしれませんが、これは決して珍しいことではありません。雇用主から、会社にそのような制度はないと言われても、法律上、認められているので必ずもらう権利があります。
有給休暇には有効期限がある
実は、有給休暇には有効期限があります。その期限は取得してから2年間で、その間に使わずに余った日数分は、残念ながら失効してしまいます。せっかくもらった有給休暇。休んでも給料が発生するわけですから、上手に使い切るに越したことはないです!
自分が希望するときに使える
もらった有給休暇は基本的には、自分の希望するときに使えます。ただし、休暇をとることで業務に妨げが出てしまう場合、雇用主は、その申請を認めなくてもよいことになっています。しかし、このように有給休暇が取れなかったとしても、もらっている有給休暇の日数が減ることはありません。自分の好きなときに使って下さいね。
労働時間と日数を明確にしておく
一般的に、タイムカードで勤務管理をしているかと思いますが、中には、タイムカードがない会社もあります。有給休暇が何日もらえるかは、労働日数とその時間数が大きく関係しています。「本来あるはずの有給休暇がもらえない…」となっては、収入に影響するかもしれません。ですので、勤務記録は明確にしておいたほうがよいです。
まとめ
パートやアルバイトにも有給休暇があるなんて、嬉しいですよね! 予定通り勤務できれば何も問題ないですが、体調不良や急な用事で休んでしまえば、その分の収入が減ってしまいます。ですので、せっかくもらった有給休暇を有効期限内に上手に使って、なるべくお給料が減らないようにしたいものです。もし、自分に何日分の有給休暇があるのかわからないときは、雇用主に確認してみてくださいね。