今年1月1日から始まった、セルフメディケーション税制。
確定申告の医療費控除は知ってるけど、また新しいなにか制度ができたの?という方もいるかもしれません。
私もレシートを見て、何かマークがついてる? と調べてみて初めて知りました。
知っていればお得な制度、セルフメディケーション税制について、詳しくご紹介します。
目次
セルフメディケーション制度って何?
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例です。
平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品を購入した際、その購入金額によって所得控除が受けられます。
参考:厚生労働省
スイッチOTC 医薬品とは?
医療用に転用された医薬品のことを言います。
とはいってもちょっとわかりにくいですよね。薬局やドラッグストアで、マークや表示がしてありますが、簡単に言うと「その薬を服用することで病気の予防ができるもの」です。
例えば風邪薬や痛み止め、湿布などがこれにあたります。ただしマークなどがなくても対象になっている場合、また同じ痛み止めでも対象になっているものとそうでないものがあります。
厚生労働省のHPに対象の一覧がありますが、いつも買っている薬が対象になっているかどうかは、お店の人に確認してもらう方が確実です。
セルフメディケーション税制は誰でも控除が受けられるの?
基本的には「納税をしている人」が対象となります。また申告する人が、病気の予防や健康を保持するために健康診断などを受けていることを証明しなければいけないことになっています。
ただし申告は医療費控除と同じく、同一生計の家族であれば対象になるので、家族全員のレシートを集めて、控除を申し込むことが可能です。
医療費控除の特例ってことは、医療費控除と関係があるの?
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に、かかった医療費や交通費、また入院費用などが10万円を超えたとき(年収200万円以下の人の場合は収入の5%を超えたとき)申告すれば市民税などが軽減される制度です。
出産などで、申告したことがあるという人は多いのではないでしょうか。
しかし実際には年間10万円を超える医療費はなかなかかかりません。私も手術をしたことがありますが、保険が下りたので検査や通院費用を足しても超えませんでした。
とはいっても、痛み止めや風邪薬など私たちは日常で様々な薬を利用しています。最近では花粉症の症状を軽減する薬や、目薬などもありますね。
その薬のおかげで、もしかしたら大きな病気になる前に予防ができたかも…という可能性もあります。
このように日頃から病気に対して様々な努力をしている人にも、税金面で優遇措置をしよう、ということから、このセルフメディケーション税制が特例として始まったのです。
特例という言葉からもわかるとおり、医療費控除(10万円を超えた場合)の申告をする場合は、セルフメディケーション税制を使った申告はできません。
参考:国税庁
申告には何が必要?
スイッチOTC 医薬品を購入した金額が、1月1日から12月31日までの間に、12,000円を超えた場合(上限は10万円)に申告ができます。
なお、申告するのは来年平成30年の2月からの確定申告となります。
申告の際に必要なのは、健康維持や疾病予防を行ったことの証明、スイッチOTC 医薬品を購入した際のレシート、申告する人の源泉徴収票です。
健康維持や疾病予防を行ったことの証明は、特定健康診査、健康診断(会社で行われる健康診断)、がん検診、健康診査、予防接種の結果表や領収書で可能です。
ただし申告したから、12,000円を超えた金額が全額戻ってくる訳ではありません。医療費控除と同じく、所得税率をかけた分が還付されるということです。
こちらのページで、実際にどれぐらい還付されるのか計算ができます。
申告する人の所得が高ければ、還付も大きくなりますので、共働きの場合は所得の多い人が申告することをおすすめします。
セルフメディケーション税制のメリットは?
セルフメディケーション税制のメリットは、日頃から健康に気を遣い、積極的に健康診断や予防接種を受ける人が節税という恩恵を受けられることです。
また医療費も年々高くなってきていますので、予防や対策が求められている背景もあります。
ただし控除を受けるために、色々な薬を買って飲むのは本末転倒です。あくまでも日頃からの予防や症状の軽減のため、と考えておきましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか? 毎月購入する薬代は、病院の治療費よりも少し高額な我が家には、うれしい仕組みだとわかりました。
健康な生活は、回り回って節約にもつながります。レシートはすぐに捨ててしまいがちですが、医療費の領収書とともに、なくさないようにしっかり保存しておくようにしたいですね。