引用:ぱくたそ
ふるさと納税はお得!お礼の特産品がすごい!など、よく耳にしますが、本当のところはどうなのでしょうか?ふるさと納税がどういう仕組みになっているのかを、ここで紹介していきたいと思います。
目次
ふるさと納税ってそもそもどういうものなのでしょう
自分が住んでいる自治体以外のどこかの自治体に寄付をすると、お礼の特産品が届く、その特産品の紹介ばかりが表に出ていますよね。
あと、寄付金を数万円しても、寄付金控除で戻ってくるので、自己負担2000円だけ!という言葉もよく聞きます。
しかし、そもそも何のために作られた制度なのかというと、多くの人が地方のふるさとで生まれてその自治体で医療や教育などを受けて育ったものの、進学や就職を機会に都会へ出て行き、その都会で納税しています。
その結果、都会の自治体は税収が多いのですが、自分のふるさとの自治体は税収が少ないことになってしまっていました。
そこで、「今は都会に住んでいるけれど、自分を育んでくれた「ふるさと」に自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」(出典:ふるさと納税研究会報告書)、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。
都道府県、市町村への「寄付」のこと
ふるさと納税という名前だと税金を納めるようなイメージがありますが、実際には都道府県、市町村への「寄付」のことです。
一般的には自治体に寄付をすると確定申告をすることで、その寄付金額が所得税及び住民から控除されます。ですが、ふるさと納税では自己負担額の2.000円をひいた金額が控除の対象となるのです。
参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくわかる!ふるさと納税
年収によっては全然お得になりません
ここで注意しなければいけないのは、どんな年収の人にでもあてはまるわけではないということです。
寄付金控除は所得税と住民税から控除される税金なので、専業主婦など税金を納めていない人は確定申告できないので、10,000円寄付をしたら、10,000円で返礼の品を購入したのと同じようなことになります。
仕事をしている人でも、扶養家族が多かったり、住宅ローン控除や医療費控除が多くて、あまり所得税や住民税を支払っていない場合には同じことが言えます。
もともと支払う税金以上に税金が控除されることはないわけです。
また、全額控除されるふるさと納税額には年間の上限金額があります。年上限金額を超えた金額については、全額控除の対象とならないので、注意が必要です。
寄付金控除計算シュミレーション
ちなみに総務省のふるさと納税ポータルサイトでは、実際に家族の人数や年収、寄付金額を入力すると、控除される市民税・住民税と、自己負担額を計算してくれるシュミレーションがあります。
ちなみに500万円の年収で、高校生が1人と専業主婦の3人家族のケースを寄付金50,000円で計算してみると、控除される金額は40,150円で自己負担額は9850円となります。
そして同じ家族構成で年収が300万円の場合だと、控除される金額は15,350円となり、自己負担額は34650円になるのです。
年収300万円の場合に、2000円の自己負担にしようと思うと寄付金は10000円にする必要がありますね。
年収500万円の場合には40000円までの寄付だと自己負担2000円になる計算です。
ただし、このシュミレーションは住宅ローン控除や医療費控除など、他の控除を受けていないケースになるので、これらの控除がある場合は、もう少し年収が少ない計算になってしまうので、注意が必要です。
自己負担2000円で豪華な返礼品がもらえるからといって、めいいっぱい買い物するような感覚で行うのは間違いです。自分の支払っている税金の金額を把握しておくことが必要ですね。
寄付金の確定申告を忘れずに
ふるさと納税をして返礼品が届いただけでは控除はうけられません。控除を受けるためには、忘れずに確定申告を行いましょう。
平成27年4月1日からは、普段確定申告の要らない給与所得者で、ふるさと納税を行った自治体が5団体以内なら、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
自営業でもともと確定申告が必要な場合には、今までどおり確定申告で行うことになります。
まとめ
確かにふるさと納税は、税金が控除される上に返礼品まで届くという嬉しい制度です。自分の支払っている税金の金額を把握して、上手に利用するようにしてくださいね。