公的年金の種類、あなたはちゃんと知っていますか?

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一定の年齢に達したときに支給される年金のこと、どれぐらい理解しているでしょうか。一口に年金といっても種類があります。今回は公的年金についてお話ししようと思います。

公的年金とは?

日本国内に在住の方は、自営業や給与所得者だけでなく、無職やフリーターであっても加入が義務付けられている制度で、その種類は「国民年金」と「厚生年金」があります。

公務員などの場合は厚生年金と同様に上乗せで支給される「共済年金」というものがありましたが、平成27年10月に廃止され、厚生年金に統一されました。

①国民年金

20歳~60歳までの国民全員が加入するもので、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に区分されます。

第1号被保険者 → 自営業、農業従事者、フリーター、無職の方などが該当します。

第2号被保険者 → 企業などにお勤めで厚生年金が適用されている方は自動的に国民年金加入者となります。

第3号被保険者 → 年間収入が130万以上ある第2号被保険者の配偶者がこれにあたります。

つまりは職種が何であろうと、無職で収入が無かろうと、国民である以上は納付が義務付けられているということになります。この国民年金が基礎年金となります。

国民年金の保険料

第1号被保険者が納めるべき国民年金の保険料は変動しますが、平成28年現在で1月16,260円です。フリーターの方や無職の方にはとても払える金額ではありませんね。でも安心してください! そんな方は所定の手続きをすれば、猶予や全額または一部免除という措置もあります。

国民年金の納付方法は口座振替をはじめクレジットカード、コンビニエンスストアや金融機関などでの納付の他、インターネットバンキングやテレフォンバンキングなどといった納付方法もありますので、ご自身に都合の良い納付方法を選択できます。

また、毎月分をまとめて納付することで割引が適用されます。

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②厚生年金

国民年金の第2号被保険者(企業などにお勤めの給与所得者など)がこれにあたり、基礎年金に上乗せで支給される年金になります。給与明細を見れば、この厚生年金が毎月の給与から引かれている事が確認できます。この上乗せ分の厚生年金は何度か職を変わってもその都度加入になり、また最初からではなく年金として合計されていきます。

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厚生年金の保険料

厚生年金の保険料は、国民年金の保険料のように月額いくらと決まっていません。保険料率というものがあって、毎月のお給料の金額によって個々に違ってきますし、同一人でも変動します。ただし、その月ごとに変わるのではなく「標準報酬月額」や「等級」によって標準報酬月額表と照らし合わせて決定される金額は年に1度見直されるほか、随時改定されたりします。

給与明細を毎回きちんと全ての項目をチェックしている方なら気づいていると思いますが、厚生年金として引かれている金額が上がったり下がったりしているのはそういった理由からなのです。

2025年問題と公的年金

2025年問題をご存知でしょうか? 超高齢化と少子化で2025年には未だかつてない多くの問題が生じるとされています。介護などの問題とともに深刻なのが公的年金です。

国民年金は誰でも加入する義務があるとお話ししましたね。少子化で若年層が減っているだけでも悩みの種なのですが、この貴重な若者たちが自分たちが高齢になったときに年金はあてにならないという理由で、納付をためらっているという現実があります。

納付する側と支給される側のバランスが極端に崩れていることは否定できませんし、実際ここ数年だけを見てもどんどん増税されてきています。2025年になると1人あたりが負担する額も増大、支給される年金額は減少という事も想定されているようです。

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まとめ

いかがだったでしょうか。年金のことを知れば知るほどいろいろと考えさせれます。そして様々な問題もありますが、日本国民である以上は国民年金をきちんと納付しなければ更に大変な問題になります。公的年金の他にも生命保険で準備できる年金などを活用して、ゆとりある老後を迎えたいですね。