医療費控除を賢く利用するための確定申告の方法とは?

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毎年、原則として2月16日~3月15日に期間が設けられる確定申告。

医療費控除という言葉はよく耳にするけれど、どういう制度なのかがよく分からない。定期的に病院にかかっているわけではないから、自分には関係ない。そんな考えをお持ちの人は多いかもしれません。

私自身、会社で労務を担当していたときに、社員からしばしば医療費控除について質問を受けました。その際に身に付けた知識が、今も節約を実行する上で多いに役立っています。

今回は、そんな医療費控除のしくみにせまり、私も実践している医療費控除の賢い利用の仕方をご紹介したいと思います。

確定申告における医療費控除のしくみを理解しよう

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医療費控除を利用する上で理解しておかなければならない確定申告制度。まずは、確定申告の内容を知る事で、医療費控除の意味を理解しましょう。

確定申告って何?

では、確定申告とはどういう制度なのでしょうか?

簡単にいうと、1月1日から12月31日までの間に発生した収入を元に、本来払うべき1年の所得税額を計算します。そして、それまで納めた額がその税額より不足しているのであれば、その差額を納めます。逆に納め過ぎている場合は、還付金がかえってくる制度です。※以下、1年間とは、1月1日から12月31日の期間のことを指します。

会社から給与をもらっている人は、通常会社の年末調整でこの手続きを済ませます。そのため、確定申告を利用する機会がない人も多くいると思います。

では、会社で働く人はどういう場合に確定申告の対象となるのでしょうか?

住民税や所得税、社会保険料が差し引かれる前のいわゆる額面の金額のことを給与収入と言います。この給与収入が1年間に2000万円を超える人は確定申告の対象となります。

また、収入から一定の必要経費(所得控除と言う)を差し引いた金額のことを所得と言います。この金額が、会社からの所得以外に20万円を超える人も確定申告の対象となります。つまり、副業をしている人は、1年間の副業所得が20万円を超えてしまうと、所得税を支払う必要あるんです。

そして、上記にあてはまらない場合でも、医療費控除の適用を受ける場合には確定申告が必要となります。

医療費控除って何?

一言でいうと、1年で一定以上の医療費の負担があった場合、所得税を安くして家計を助けてくれる制度です。

では、一体どういう場合に医療費控除を利用できるのでしょうか?

ここでいう医療費とは、1年間に自分と、自分と生計をともにしている家族にかかったものです。ただし、病気の予防や美容目的、健康維持のような内容のものは対象外です。あくまで、治療を目的とする通院や医薬品の購入が対象となります。

また、よく勘違いされがちなのが、1年間に10万円を超えないと適用されないのでは、ということです。実際は、1年間の総所得が200万円未満の場合、その所得の5%を超えた金額が対象となるのです。

例えば、1年間の収入が120万円のパート主婦の場合を例に見てみましょう。通常、ここから65万円の給与所得控除が差し引かれるため、所得は120万円-65万円=55万円となります。所得の5%は2万7500円です。そのため、2万7500円を超える医療費を支払っていれば、2万7500円を超えた金額分が医療費控除の対象となるのです。

いかがでしょうか?大分ハードルが下がりましたね。

申告の際は領収書を提出し、利用年月日と支払先や料金、目的を記載した医療費明細書を添付しましょう。

次の章では、こんなものも医療費控除の対象になるの?というものをご紹介します。

医療費控除の対象になるものを理解しよう

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治療費や薬にかかった費用しか対象にならないと思われがちな医療費控除。実はこんなものも対象になるって知ってましたか?

通院にかかった交通費

交通費は通常領収書が手元に残らないため、申告しそびれている人も多いのではないでしょうか。しかし、一定の条件を満たせば、明細という形で記録を残しておくことで医療費控除の対象となります。

原則として、バスや電車などの公共交通機関を利用した場合は医療費控除の対象となります。つまり、自家用車を利用した場合のガソリン代や、タクシーの運賃は対象にならないのです。

しかし、例外があります。高熱や、やむを得ない病状などで公共交通機関を利用できない場合は、タクシーの運賃も対象となります。

また、本人が一人で通院できない場合、付添人の家族の交通費も対象とすることができます。

交通費明細には、支払った年月日、料金を記載し、申告の際に添付しましょう。病院にかかった際は手帳に詳細を書き留めておくと、後から見直しやすいですね。

子供の歯列矯正

矯正にもさまざまなパターンがありますが、内容によって医療費控除の対象になるかが異なります。

通常、近視や遠視矯正のためのメガネやコンタクトの利用は、生活の質を向上させるものと位置づけられます。そのため、これらにかかる費用は治療費とはみなされず、医療費控除の対象外となります。

しかし、子供が成長する過程で発達を妨げる可能性がある症状の矯正については、一部治療と認められるのです。

その例が、歯列矯正です。条件としては、かみ合わせ等を改善しなければ後々問題が出るなどの理由で、治療が必要だと診断された場合です。

歯科矯正は、保険適応外で自由診療となる場合が多いです。治療費も高額となるため、医療費控除の適用となればとても助かりますよね。

大人の場合も、見た目の改善ではなく治療が必要だと認められた場合は、医療費控除の対象となる場合もあります。

申告の際に診断書の提出が必要な場合もあるため、大切に保管しておきましょう。

まとめ

税金に関することは、なじみがないから、難しそうだからと敬遠しがちですよね。でも、生活に直接関係していくことから一つ一つ理解すると、思いがけない節約につながります。

これからも、利用できる制度を正しく理解して、賢い節約ライフを送りましょう!

参考:国税庁  (2017年著者調べ)