派遣やアルバイト、パートも受けられる再就職手当の手続き方法は?

再就職を応援するものとして設定されている「再就職手当」は、どのような制度なのでしょうか。その目的は、失業者の再就職を促すことにあります。実際に失業後の再就職が早ければ早いほど、再就職手当で受けることのできる額は多くなります。

数万から数十万もの手厚い支援を行う再就職手当の存在に気付かず、もらいそびれてしまうのは大きな損です。今すぐに再就職手当を受けたいという方も、これから仕事を辞めて転職するという方も、再就職手当については知っておきたいものです。今回は、再就職手当についてその詳細をご一緒に確認してまいりましょう。

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目次

再就職手当とは

再就職手当という言葉はなんとなく耳にしたことがあっても、その内容を詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。仕事を辞めない限り、縁のないものに思えますが、これから先に自分がどのような道を進むか分かりません。

もしかしたら、思いがけず転職するかもしれませんし、今の会社で働けなくなるかもしれません。その時に、再就職手当のことを知っていれば、受けとるべき金額を受け取ることができます。そのためにも再就職手当の基本を知っておきたいものです。ここでは、再就職手当の定義や目的についてご紹介します。

再就職手当の定義

再就職手当とは、「失業者が安定した職に再就職した場合、または事業を起こした場合に、支払われる給付金のこと」です。

失業手当を受けている途中に再就職した場合、最後まで受給し切れていないので、まだ受けられる手当が残りますよね。そのような時、一定の条件を満たしていれば、残りの手当分は計算し直して「再就職手当」という形で受給することができるのです。簡単に言ってしまうと失業手当の残りの分、それを「再就職手当」と呼んでいるのです。

再就職のお祝い金のようなものなのです。

再就職手当の目的は

再就職手当は、失業中の方に一層早く再就職してもらうことを目的としています。この手当は景気の悪い時期はもちろん、景気の良い時期にも受給されることの多いものです。

景気の悪い時期には、失業者も増えるので自ずとこの手当を受けるケースが多くなります。しかし、景気の良い時期にはより良い職場に移動しようと多くの方が転職活動を行うので、その過程で再就職手当を受けるケースが増えるのです。

早期の再就職で手当額が高くなる

再就職手当で受け取る金額は、早期に就職するほど支給額が高くなります。というのも、手当額は失業保険の支給日数の残りの日数に応じて決定されるからです。失業保険が受けられる残りの日数が多いほど(=早く再就職が決まるほど)多くの額が算出されるのです。

支給額については、後ほど<いくらぐらいもらえるか>の項目で詳しくお伝えしますね。

再就職手当を受ける条件は?

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再就職手当は再就職を果たした全ての人に支給されるわけではありません。手当を受けるには一定の条件を満たす必要があります。まずは、どのような条件が定められてるのか、次にそれらの条件の詳細について個別に確認して行きましょう。

再就職手当の条件

再就職手当を受けるための条件としては以下の9つを挙げることができます。

  1. 失業保険の支給残日数が所定給付日(失業保険を受けられる全体の日数)の3分の1以上かつ45日以上残っている
  2. 7日間の待機期間を終了している
  3. 受給資格決定後に再就職が決定
  4. 再就職先で雇用保険に加入した
  5. 再就職先で1年以上の安定した雇用が期待できる
  6. 再就職先では過去に雇用されたことがない(一度離職した会社に再び勤めるのではないということ)※関連会社も含む
  7. 過去3年間に特定の3つの手当を受けていない
  8. 再就職手当の申請を行ってすぐに退職していない
  9. 週20時間以上の勤務
  10. (自分の都合で退職した場合)1カ月に限りハローワークを通して再就職した

これら10の細かい条件が規定されています。条件だけでは分かりにくいので、次は各条件の詳細についてご紹介しますね。

各条件の詳細

ここで、これらの条件についてさらに詳しくご説明します。まずは、日数についての条件から確認しましょう。

失業保険の支給残日数が所定給付日の3分の1以上かつ45日以上残っている

再就職手当の条件として「失業保険の支給日数の3分の1以上」であることは、比較的知られていますが、「45日以上」であるということが見落とされがちです。「3分の1以上、かつ45日以上」だと覚えておきましょう

3分の1以上の日数かつ45日以上を過ぎてしまうと、再就職手当を受けることができません。再就職手当は失業保険を受け続けるよりもはるかに得なので、転職活動はできる限り早く済ませたいところですね。

7日間の待機期間を終了している

まず「待機期間」とは何かが気になりますね。待機期間とは「ハローワークの手続きを行なってから7日間の期間」のことを指します。待機期間である7日間の間に再就職してしまうと、再就職手当を受ける資格を失ってしまうことになるのです。

早期に再就職できるのは喜ばしいことではありますが、早すぎると再就職手当を受けることができないという点には注意しましょう。

また、失業してから時間が経ったけれども、最近ハローワークに登録し、ちょうど待機期間中に再就職が決定してしまったというケースも考えられます。そのような場合にも、再就職手当は受けることができないので、ハローワークにはできる限り早く登録しましょう。

受給資格決定後に再就職が決定

「受給資格決定後に再就職が決定」とは、「ハローワーク登録後に再就職が決定した」ということを意味します。したがって、ハローワーク登録以前に、採用が決まった場合は再就職手当を受けることができません。再就職手当の受給を考えている方は、ハローワークに登録してから転職活動を行うようにしましょう。

再就職先で雇用保険に加入した

正社員として再就職した場合でも雇用保険には加入していない場合もありますよね。そのような場合には再就職手当の条件から外れてしまいます。転職の際には、雇用保険に加入することができるかということについても確認しましょう。

再就職先で1年以上の安定した雇用が期待できる

正社員として再就職した場合には安定した雇用が望めることが多いでしょう。しかし、1年未満の契約・派遣社員や条件付きの雇用の場合は雇用期間を更新する予定があることを証明できない限り、手当を受けることができません。

再就職手当を受けたいと考えている方は、1年以上の安定した雇用が期待できる転職先・就職先を見つけることがポイントとなります。

就職先では過去に雇用されたことが無い

以前勤めていた職場の事業主に雇用されることは、再就職ではなく再雇用と解釈されます。したがって、再就職手当は支給されません。

また、以前勤めていた会社の関連会社に再就職する場合も、再就職手当の条件からが外れてしまいます。

過去3年間にある3つの手当を受けていない

再就職手当を受けるためには、「過去3年間の間に、ある3つの手当を受けていない」必要があります。この3つの手当は「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期就職者支援金」のことを指します。これらのうちのどれか1つでも受けていた場合には再就職手当を受け取ることはできません。

再就職手当の申請をしてすぐに退職していない

再就職手当を受けたいがために、一時的に再就職をし、手当の受給が認められた瞬間に仕事を辞めてしまった場合は、当然ながら再就職手当を受けることができません。

週20時間以上の勤務

週20時間以上の勤務となっていますが、時間のみならず勤務日数が少ない場合にも、再就職手当の支給が受けられないことがあります。

(自分の都合で退職した場合)1カ月に限りハローワークを通して就職

自分から退職を申し出た場合、待機期間終了後1か月間はハローワークあるいは厚生労働省が許可している職業紹介者からの紹介を通して再就職するということが条件となっています。

このように再就職手当は多くの細かい条件が付きます。再就職手当を受けようと考えている方は、1年以上安定して働けるか、雇用保険に加入できるかなどといった条件に注意しながら転職活動を進めましょう。

再就職手当は派遣やアルバイト、パートも受けられる?

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「再就職」という言葉から、正社員しか受けられないと考えられてしまいがちな再就職手当ですが、実は雇用形態を問わず利用できるものです

アルバイトやパートは「就労手当」と呼ばれるものが支給される場合が多いですが、この手当だとたった30%の支給率となり、支給される額も再就職手当と比べ随分と減ってしまいます。できれば支給率60%から70%の再就職手当を受け取りたいものです。ここでは、パートやアルバイトの方が再就職手当を受ける場合について確認して行きます。

アルバイトやパートでも支給される

再就職手当は正社員として再就職する場合のみに支給されるわけではありません。アルバイトやパート、派遣社員として働き始める場合にも受けることが可能です。最初から正社員になることはそう簡単ではないので、パートやアルバイトとして働き始めることもあるでしょう。

再就職手当を受けるための条件さえ満たしていれば、雇用形態を問わず手当を受けることが可能なのです。

再就職手当を受ける際の2つの壁

ただ、パートやアルバイトの場合には2つの大きな壁があります。それは「1年以上の安定した勤務」と「雇用保険への加入」です。

「1年以上の安定した勤務」

再就職先で1年以上の雇用が確認できないと手当を受けることができません。したがって、1年以上安定して勤務できるという証明が必要となります。

新しいパート・アルバイト先には、安定した雇用を証明するための書類に記入を依頼する必要があります。ただ、アルバイトやパートの場合は、企業側も安定した雇用を安易に保証することはできないので、記入してもらえない場合もあります。

「雇用保険への加入」

正社員であっても雇用保険への加入が無い可能性もあります。まして、パートやアルバイトであれば雇用保険に加入していないことが多いものです。したがって、アルバイト・パートを始める前には、勤務予定先で雇用保険に加入できるか確認を取る必要があります。

このように、パートやアルバイトとして再就職手当を受けようと考えている場合は、これら2つの壁にぶつかります。この壁を上手く切り抜けるには、パートやアルバイトとして働き始める前から再就職手当を受けたいということを伝えることが大切です。そして、パート・アルバイト先と条件が合致するか見極める必要があります。

ただ、「1年以上の安定した勤務」については、初回契約期間がたとえ1年未満であったとしても、事業主側が1年を超えて勤務させる意図があれば、再就職手当を受けられる可能性も大いにあるといえます。契約期間にとらわれず、あきらめずに申請してみましょう。

必要書類は?

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再就職手当を受けるには、書類を通した申請を行う必要があります。そのため必要書類を揃えなければなりません。ただ、必要書類を受け取る前には再就職先の会社から採用証明を受け取る必要があります。まずは忘れずに採用証明を手に入れてから、窓口を訪ねましょう。

必要書類はどこで手に入れる?

再就職手当に必要な書類はハローワークで手に入れることができます。後ほど<必要書類の種類は?>にてご紹介しますが、ハローワークでは「再就職手当支給申請書」または「常用就職手当支給証明書」を受け取ります。これらの申請書類は、先ほど会社から受け取った採用証明と引き換えに手渡されます。ハローワークに行く時には、くれぐれも採用証明を忘れないようにしてください。

必要書類の種類は?

再就職手当に必要な書類はいくつあるのでしょうか。一通挙げてみると次のようになります。

  • 再就職手当支給申請書
  • 再就職手当調査書
  • 出勤簿、タイムカードのコピー
  • 雇用保険受給資格証
  • 就職日前日までの失業認定申告書
  • (郵送で書類を提出する場合には)返信用封筒

これらの書類の中で、自分で記入しなければならないものは「再就職手当支給申請書」と「再就職手当調査書」です。

再就職手当支給申請書・再就職手当調査書には、本人記入の欄と事業主が記入する欄の2つがあります。したがって、事業主に依頼し、記入してもらう時間が必要となるため、申請書類を揃えるには多少時間がかかるということを把握しましょう。これらの申請書類の提出は再就職日から1カ月以内ですので、再就職したらすぐに書類を揃えるように心がける必要があります。

また、これらの書類は、再就職手当が受けられるかどうかを見極めるためのものなので、記入した内容によっては再就職手当が受けられない場合もあるということに注意しましょう。

提出方法

再就職手当の申請書類の提出は雇用保険の窓口、あるいは郵送で提出します。

また、提出期限は就職日の翌日から1カ月以内と定められています。この期間を過ぎないように気を付けましょう。

いくらぐらいもらえるか

引用:PAKUTASO

再就職手当で受け取ることのできる金額はいくらなのでしょうか。受け取ることのできる額は人により異なりますが、実際何万も受け取れることが可能です。これを逃してしまっては非常にもったいないものです。そのためにも、「いくら受け取ることができるのか」、「早く再就職するとどのくらいお得なのか」について知っておきましょう。

失業保険の支給残日数により決定

再就職手当は「失業保険の支給残日数が所定給付日の3分の1以上、かつ45日以上残っている」場合に受けることのできるものでした。金額はこの支給残日数によって決まります

支給残日数は、「就職・事業立ち上げ等を行う前日までに残っている日数」が該当します。つまり再就職・事業立ち上げの前日の時点で残っている日数が対象となるのです。

再就職手当の支給額は、この支給残日数が再就職日の前日の時点で3分の1以上であるか、それとも3分の2以上であるかによって異なります。

したがって、「3分の1以上3分の2未満」の場合と「3分の2以上」の場合の2通りの計算方法があるということになりますね。一体どのように計算されるのでしょうか。次の項目で確認してみましょう。

計算方法

再就職手当で受け取れる額は、失業手当の支給残日数が「3分の1以上3分の2未満」であるか。「3分の2以上」であるかによって異なるということでした。それでは、それぞれどのような計算で額が決定されるのでしょうか。

3分の1以上3分の2未満の場合

支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合は次のような計算になります。

基本手当日額×支給残日数×60%

(ただし、就職日が2017年1月1日前の場合は、50%となります。)

3分の2以上である場合

一方で、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である場合には、以下のような計算となります。

基本手当日額×支給残日数×70%

(ただし、就職日が2017年1月1日以前の場合は60%)

1日でも早ければ、数万得する場合もある

この2つの計算式を見て何か気付いたことはありませんか。支給残日数が3分の2以上の場合の方が、より多くの再就職手当を受けられることが分かりますよね。

このように、再就職手当とは「早く再就職すると、給付率がより一層高くなる」ということなのです。したがって、再就職手当をできるだけ多くもらいたい場合には、支給残日数(失業手当が支給される残りの日数)を意識することが大切です。

特に、支給率が70%から60%に切り替わる変わり目の日には注意したいものです。

そこで、1日でも早ければ数万円得するということが分かるように、計算で表してみます。

まず、基本手当日額が4,000円、失業保険の所定給付日数が90日の人が支給残日数60日ちょうど(=支給残日数が所定給付日数の3分の2)に達した日に再就職した場合について考えます。この時、以下のような計算となります。

4,000円×70%×60日=16万8,000円

一方、1日遅れた場合はどうなるのでしょうか。そちらについても考えてみましょう。

1日遅れた場合には、基本手当日額が4,000円、失業保険の所定給付日数が90日、支給残日数が59日となり、支給残日数が所定給付日数の3分の1の範囲に入ります。これを計算式にしてみると次のようになります。

4,000円×60%×59日=14万1,600円

以上から、1日遅れただけでも2万6,400円以上も損をしてしまうことになるのです。

支給額が70%から60%に変わる日は自分でしっかりと把握し、できれば変わり目の日以前に再就職できるように目指しましょう

基本手当日数について

ちなみに、基本手当日数の上限は5,805円と定められています。ただし、60歳以上65生未満の場合は4,707円が上限となります。また、基本手当日数の上限は毎年8月1日以降に変更される可能性があります。8月1日以降に再就職手当を受ける方は注意しましょう。

さらに、再就職手当を受給している場合「就業促進定着手当」というものを受けることも可能です。これは「再就職手当を受給しており、再就職先に6か月以上雇用されているけれども、再就職先での6か月間の賃金が離職前の賃金より低い場合に受けることができる手当」です。この手当の目的は「再就職者の離職を防ぎ、定着を促進する」こと。そのために、6か月間の賃金が前職のものと比べて低い場合に提供されるのですね。

提出期限や注意事項は?

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再就職手当の条件を満たしていても、提出期限を既に過ぎてしまっている場合には手当を受けることはできません。ここでは提出期限について確認します。

また、再就職手当を受ける際の注意事項についてもおさえておく必要があります。再就職手当には細かい条件がたくさん規定されていますが、このうちのどれか一つでも欠けていると手当は支給されません。そのような事態を防ぐためにも、細かな注意事項を見落とさないようにここで確認しておきましょう。

提出期限

再就職した日の翌日から1カ月以内にハローワークに申請する必要があります。ただ、提出してから実際に支給されるまでには時間がかかります。どのくらいの時間を要するかについては、後ほどご紹介しますね。

再就職手当を受けてすぐに離職してしまった場合

再就職を果たしたものの、すぐに離職した場合には再就職手当はどうなるのでしょうか。

この場合には再就職前に受けていた受給資格が復活して、以前受けていた失業保険の残りの基本手当日額を受けることができます。ただし、この手当を受けるには3つの条件があります。それは次の3つです。

  1. 前の失業手当の受給期間内の離職である
  2. 前の失業手当の支給残日数がある
  3. 失業保険を受ける条件を満たしていない

これらの条件を満たしている場合に、再び失業手当を受けることができます。ただし、ここで受ける失業手当は以前受けていたものの続きとなる点に注意しましょう。

また、再就職手当を支給するか決める際には、本人が雇用保険に加入しているか、また就業先に本当に在籍しているのか確認をとります。申請書類を出し終わっても、これらの確認が行なわれないうちに再就職先の仕事を辞めてしまうと、結局再就職手当は受けられません。

再就職後に手当の受給が不可能だと判明した場合

再就職手当を受けられると思って再就職はしたものの、再就職先の条件が合わず、就業後に受給できないことが分かってしまった場合、再び離職して申請し直すことは不可能です。転職活動、パート・アルバイトの職を得る際には雇用先の条件が、再就職手当の条件と合致するかしっかり確認しましょう。

再就職手当が支給されるまでにかかる期間

書類の申請が認められると、ハローワークから就職手当の支給決定通知が送られてきます。

しかし、通知が届いたからといってすぐに手当が支給されるわけではありません。再就職手当が支給されるまでは少し時間がかかるのです。通常は、申請書類を雇用保険の窓口に提出してから1カ月半程度経った頃に支給が始まります。郵送で申請書類を提出した場合は、申請書類が窓口に届いてから1カ月半頃に支給開始となります。

ただ、再就職手当を受け取るまでに3か月ほどかかってしまうこともあります。提出してすぐに支給されるものではないので、焦らず待ちましょう。

最後に

引用元:photoAC

今回は再就職手当についてご紹介しました。転職を考えている方、やむを得ず仕事を辞めなければならない方にとっては、本当に助けになる手当です。条件を満たしているのかもしれないのに、手当の存在に気付かず、受けないのは非常にもったいないことです。

それにしても、再就職手当は失業者の再就職を促すために良くできた仕組みですね。計算でも確認したように、たった1日でも違うと数万も損してしまいます。1度このことに気付いたら、大半の人が一刻でも早く再就職を果たしたいと思うでしょう。上手に手当を利用して行きましょう。