孫が遺産を相続する条件とは?

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遺産相続。それは、ある日急に降りかかってくるもの。事前に知っておきたいことではありますが、人の死が関係することもあり、なかなか身近な人には聴きづらい部分がありますよね。

私の周りでも、遺産相続の話を耳にすることがあります。中には、財産整理を進めている最中に亡くなってしまった、というケースも。この場合、財産がどのくらいあるかの調査から始まるので、相続も難航するようです。

そこで今回は、遺産相続の基本についてご紹介します。被相続人と相続人の関係や、相続順位の話、そして孫へ相続がされるのはどのような場合なのかなど…。遺産相続について知りたい方は、是非参考にしてくださいね。

被相続人と相続人

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まずは相続の基本についてです。相続は、相続をされる人と、相続を受ける人との間で行われます。そして、相続される人のことを被相続人、相続を受ける人のことを相続人を言います。遺産相続は、被相続人の死亡によって、相続人へ財産が受け継がれます。

法定相続人

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法定相続人とは、被相続人の配偶者直系尊属父母・祖父母など)、兄弟姉妹のこと。被相続人が遺言で相続人を指定している場合を除き、基本的にはこの法定相続人に遺産が相続されます。

相続順位

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法定相続人には、優先的に遺産が相続される順位があります。これを、相続順位と言います。まず、誰よりも先だって優先されるのが、被相続人の配偶者です。そして続いて、②子③直系尊属④兄弟姉妹の順となります。

法定相続分

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法定相続分とは、法定相続人が相続する財産の割合を示したものです。遺言書により相続割合が指定されている場合などを除き、この法定相続分を目安に相続が話し合われます。

法定相続分は、被相続人と相続人の条件によって異なります。今回は、被相続人の①子がいる場合②子がいない(直系尊属がいる)場合③子・直系尊属がいない場合④子・直系尊属・兄弟姉妹いずれもいない場合、の4つに分けて説明します。

①子がいる場合

配偶者がいる→配偶者2分の1子2分の1

配偶者がいない→子が全てを相続

②子がいない(直系尊属がいる)場合

配偶者がいる→配偶者3分の2直系尊属3分の1

配偶者がいない→直系尊属が全てを相続

③子・直系尊属がいない場合

配偶者がいる→配偶者4分の3兄弟姉妹4分の1

配偶者がいない→兄弟姉妹が全てを相続

④子・直系尊属・兄弟姉妹いずれもいない場合

配偶者がいる→配偶者が全てを相続

配偶者がいない→特別縁故者へ分与+国庫へ

被相続人の孫が相続する条件

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ここまでは、相続の基本について説明しました。相続は、遺言書による指定がない場合、まず優先されるのは被相続人の配偶者です。そして子、直系尊属、兄弟姉妹の順に続きます。

では、法定相続人には入らない被相続人の孫に相続がされるのは、どのような場合なのでしょうか。今回は2つのパターンをご紹介します。

①被相続人による遺言書で孫への相続が明記されている

被相続人が生前に明記している遺言書がある場合、そこに書かれた相続人や分配割合が優先されます。「孫に財産を遺したい」と考えている場合は、遺言書にその旨を書くことが大切です。

一方で、遺言書があっても、もともと法定相続人に保障されている遺産の割合があります。これを遺留分と言います。

例えば、遺言書に「全ての遺産を孫へ」などと書かれていたとします。このような場合でも、被相続人の法定相続人は、遺留分の範囲内で、相続を主張することができます。このような権利のことを、減殺請求権と言います。減殺請求権を持つのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属のみです(兄弟姉妹は持たない)。

遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合、被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1です。

②被相続人の子がすでに死亡している

相続が発生したときに、被相続人の子がすでに死亡している場合は、その子(被相続人の孫にあたる)が相続を受けることになります(代襲相続)。この孫のことを、代襲相続人と言います。この場合、被相続人の子が受けるはずであった相続分全てを、代襲相続人である孫が受けることができます。

被相続人の子が相続放棄した場合は、代襲相続は行われない

相続人は、被相続人の相続を放棄することができます。これを、相続放棄と言います。

先にご紹介したように、相続人の子がすでに死亡している場合は、被相続人の孫が代襲相続を受けることができます。しかしながら、被相続人の子が相続放棄した場合は、このような代襲相続はされません

相続人の中で相続放棄する人が出た場合は、その相続人がいなかったものと見なし、相続が行われます。

まとめ

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いかがでしたか?遺産相続についての基本と、被相続人の孫に相続される条件についてご紹介していきました。

遺産相続が発生した場合、その相続順位は、被相続人の①配偶者、②子、③直系尊属(父母・祖父母など)、④兄弟姉妹です。これを覚えておくだけでも、遺産相続が発生した際に便利です。また、被相続人による遺言書がある場合は、そこに明記されていることが優先されることも覚えておいてください。

今回は、被相続人の孫が相続人となる2つのパターンについてもご紹介しました。被相続人の孫は、法定相続人には入っていません。しかしながら、遺言書に明記されている場合や、被相続人の子がすでに死亡している場合などは、被相続人から相続を受けることができます。

もし、「孫に相続させたい」と考えている財産があるのならば、今回ご紹介したことを参考にしてくださいね。

参考:パーフェクトFP技能士入門3級用