2015年に相続税が大幅に増税されたので、支払う人が多くなったということをあなたはご存知でしょうか。
ですから今までは、相続税なんて関係ないと考えていた人にも相続税が発生する場合も・・・
そうなってしまってから困らないために、今回は相続税を節税する方法についてご紹介したいと思います。
今から取り組めることがあれば、是非とも計画的に実施しましょう。
目次
贈与を活用する
相続税の節税と切っても切れない間柄なのが、個人に対して無償で財産を譲る贈与だと思います。
しかし、お仕事などで係わり合いがない限り、贈与に関しての知識が豊富な方は少ないですよね。
まずは、贈与税の節税に活用できる贈与についてご紹介するので一緒に見てみましょう。
少しずつ贈与する
少しずつ贈与を活用するといっても、贈与に対しては贈与税が課税されます。
ですが、1年間に贈与された財産が110万円未満であれば贈与税が発生しないんです。
ですから、毎年110万円未満の財産を贈与していけば節税になりますよね。
とはいっても、毎年決まった金額であったり、長年にわかっての贈与となると税務署による指摘を受ける可能性もあります。
そうならないためにも、金額などは毎年変えておくようにしたほうが良さそうですね。
結婚・子育て資金贈与を活用する
もし、相続させたいお子様が20歳以上~50歳未満であった場合は、結婚・子育て資金贈与というものが活用できます。
この場合だと、最大1,000万円までが贈与税が課税されないんですよ。
この方法を活用したい場合は、2019年3月31日までに金融機関で専用口座を作るなどの手続きが必要です。
また、使い道が結婚(挙式費用など)や子育て(出産費用など)などの費用に限られてしまうのと、50歳に達してしまうと残った金額に対しての贈与税が課税されるなど、注意しなければいけないこともありますよ。
住宅取得資金贈与を活用する
また、2019年6月30日までに新築や増改築などの資金を贈与する場合、父母や祖父母からの贈与に対して最大3,000万円まで贈与税が非課税になる場合もあるんです。
適用要件は
- 20歳以上であること
- 年収が2,000万円以下であること
- 日本国内に住所があること
- 床面積が50~240㎡であること
- 床面積の1/2以上が居住用であること
以上となっています。
控除額は、住宅の種類などによって変わってくるので、新築や改築をお考えの方は一度調べてみたほうが良さそうですね。
教育資金贈与を活用する
他にも、2019年3月31日までに父母や祖父母から教育資金の贈与を受けた場合は、最大1,500万円の贈与税が非課税になる場合もあります。
適用要件は
- 贈与を受けたものが30歳未満であること
- 専用講座を設けて贈与を行うこと
- 金融機関を通じて申告やその他の必要な手続きを行うこと
以上となっています。
この制度を活用する場合には、金融機関に教育資金口座を開設することや税務署への申告などが必要ですよ。
不動産の場合は?
現金などに関しては、贈与を活用して相続税を節税することができることがわかりましたね。
では、不動産に関してはどうでしょうか。
次に、不動産の場合に役に立つ節税方法を見てみましょう。
土地の評価を見直す
土地を相続する場合の土地の価値を算出する方法として、路線価方式という方法で評価を行います。
しかし、この評価方法では実際の土地の状況が考慮されていません。
ですから、日当たりが悪かったり土地の形がいびつなど、考慮すべき事情がある場合にはキチンと補正率を土地の評価額にかけて減算しなければなりません。
これは、れっきとした節税方法ですので、土地を相続する際には忘れずに行うようにしましょうね。
更地は放置しない!
もし、更地を相続すると土地の評価額全てに相続税がかかってしまいます。
建物が建っていれば、特例などが適用されて節税できる可能性があるんですよ。
さらに、建っている建物が貸家であれば賃貸割合によってさらに節税できる可能性があります。
要するに、更地での相続は行わない方が節税になるということですね。
空き家も放置しない!
そして、評価額は土地だけのものではありませんよ。
建物に関しても空き家が建っているだけのものより、貸家となっている場合の方が評価額が30%ほど下がります。
評価額が下がるということは相続税も節税できるので、空き家がある場合には貸家にしておく方が良さそうですよね。
まとめ
今回は、相続税を節税する方法についてご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。
生前から取り組むのはなかなか難しいことですが、計画的に行うことでかなりの相続税が節税できるんですね。
あなたも、事前に取り組むことによって後々の憂いを解消しておきませんか。