セルフメディケーション税制とは? これからはお薬代も節約!

気温の変わりやすい季節の変わり目などに、体調を崩されたり、お子さんがいる方は、子供が病気にかかってしまった、などということはよくありますよね。

しかし、毎回病院に行っていたら、病院代が高くつくし、今回はドラッグストアーで薬を買ってそれで済ませてしまおう。多くの方がそういった体験をお持ちだと思います。

そんな方達に朗報! 国が2017年1月から開始した、セルフメディケーション税制という制度により、ドラッグストアーで購入したお薬代を節約できるようになったのです!

そんなセルフメディケーション税制の内容や申請方法などを今回はご紹介いたします。

 

セルフメディケーション税制って?

まずは、そもそもセルフメディケーション税制とはなんなのか、なぜ制定されたのかをご紹介します。

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どういうものか?

セルフメディケーション税制とは、2017年1月1日以降に、薬局やドラックストアーなどで購入された医薬品で、もともとは医師からの処方せんが必要だったものが、様々な理由により、処方せんがなくても購入できるよう転換されたもの(=スイッチOTC医薬品)に対し、一部購入費用に対し、節税ができる制度のことをいいます。

後ほど記載しますが、この制度の適用には、購入した際のレシートが必要になるので、必ず薬局やドラッグストアーで医薬品を購入した際には、レシートを取っておくことをオススメします!

 

なぜ制定されたの?

現在、高齢化社会が進む日本において、国の負担する医療費が年々膨れ上がっているという問題があります。

さらに、その医療費は、みなさんが普段払っている税金などから、国が負担しているのです。

この医療費をできるだけ、節約するために、国民にもっと病院ではなく、薬局やドラッグストアーを利用することで、自分で病気を治す習慣をつけてもらおう! そしてそのために、国民にも税金面でメリットを出そう!といった国の施策として制定されました。

この制度の名前である、”セルフメディケーション”という言葉も

セルフ=自分で

メディケーション=治すこと

を意味しています。

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対象の商品は?

今回、制定されたセルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、先ほどの「スイッチOTC医薬品」というものになりますが、これは薬局やドラッグストアーで販売されているすべての医薬品というわけではないので注意が必要です。

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どうやったら対象商品ってわかるのか?

2017年1月現在では、薬局やドラッグストアーで販売している医薬品のうち約1500品目がセルフメディケーション税制の対象となる医薬品とされています。

その見分け方法は現在大きく2つございます。

医薬品のパッケージを確認する

セルフメディケーション税制の対象となっている商品のパッケージにはこちらのマークがついているものがあります。

こちらのマークがついていれば、今回の税制対象ということになりますので、安心してご購入いただければと思います。

しかし、このマークをつけること自体は義務付けられていることではないため、セルフメディケーション税制の対象商品であるにも関わらず、こちらのマークがついてない場合もございますので、お気をつけください。

どうしても欲しい医薬品があり、そちらにこのマークがついてない時は、すぐに諦めるのではなく、まずは店頭で確認してみるのもオススメします。

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レシートを確認する

セルフメディケーション税制の対象となっている商品を買った際には、レシートに対象商品のものはわかりやすく、その旨が、印字されているので、そちらをみることによって、どの商品が対象で合計いくら購入しているかを確認することができます。

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利用方法は?

実際に今回の制度を利用するためには次の条件を満たすことや申請を行わなければなりません。

申請条件は?

申請条件は次の3つを満たす場合になります。

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所得税・住民税を支払っている

医療費の控除と同様に、国民が治める税金の節税制度となりますので、

そもそも所得税や住民税を支払っていない人は、セルフメディケーション税制の利用はできません。

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1年間のうちに、健康の維持増進および疾病の予防への取組を行っているか

簡単に言うと、元から健康を維持する気がある人なのか?ということですね。

それを証明するために、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診のうちのいずれかを1年間のうちに1回でも行っているかが条件となります。

会社の勤め先で健康診断があったり、市町村のがん検診を受けている方なども条件を満たしていることになります。

こちらを受けていることを証明するために、領収書または、診断結果書などが必要になりますので、制度をしたい方は保管しておきましょう。

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1年間で対象医薬品を、総額12,000円以上購入しているか

セルフメディケーション税制は、医療費控除に比べ、金額面での条件が低いのが特長です。

さらに、こちらは扶養家族分を合算できるので、家庭における医薬品購入額で12,000円を超えていれば条件を満たしていることになります。

なーんだ、そんなに薬代かからないよ!と思った方もいるかと思いますが、医薬品は一つでも意外と良い値段がしますし、病気はいつ発症するかわかりませんので、レシートは取っておくことをオススメします!

 

申請方法は?

申請方法は、年に1回確定申告をご自分で行うことにより、申請ができます。

2017年に制定された、制度ですので、実際には2018年の確定申告から申請が可能となります。

またこの確定申告の際に、セルフメディケーション税制対象商品を購入した証明を行うために、

レシートまたは領収書を確定申告書と一緒に税務署に提出する必要がございますので、制度を利用されたいという方は、必ずレシートや領収書は取っておきましょう。

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実際いくら節税できるの?

セルフメディケーション税制は、年間購入した医薬品が12,000円を超えた場合、その超えた分の金額に対し所得控除が発生します。

また、12,000円を超える金額の上限は88,000円、つまり合計で10万円までの医薬品代に対して制度が適用されるものとなっております。

実際に控除される金額については、申請される方の年間所得金額によって変わってきます。

こちらのサイトで節税できる実際の金額をシミュレーションすることができるので、試してみるのもいいですね!

知ってトクする セルフメディケーション税制

引用:日本一般用医薬品連合会

 

まとめ

いかがでしたでしょうか? 普段意外と高いなーと思いながら、ドラッグストアーなどで医薬品を購入されてる人は多いかと思いますので、そんな方には本当にありがたい制度ですよね。

私も今年から、医薬品購入時にはレシートを忘れずもらうようにしようと思います!