住宅ローンを組んだり、奨学金返済の猶予や減免を申し込むといった公的な手続きを行う際に、必要な書類として「課税証明書・非課税証明書」が必要になることがあります。しかし実際にこのような機会にならないと、その証明書が一体どのような証明書なのかを理解するのは難しいのではないでしょうか。
そこで今回は、いつかの公的な手続きの際に役立つ「非課税証明書」についての基礎知識をご紹介していきます。
課税証明書・非課税証明書について
「課税証明書・非課税証明書」は一体どのようなものなのでしょうか。大まかな内容としては、自分の一年間の所得を証明する役割を担っている証明書となります。所得の証明は、公的な手続きを行う際に求められることが多く、住宅ローンや奨学金関連の手続きをする際、必ず関わることになります。
課税証明書と非課税証明書の意義を理解して、しっかりと対応できるように準備しておきましょう。
課税証明書とは
まずは課税証明書です。これは1月1日〜12月31日までの1年間に得た所得に対する、住民税の金額を証明するための書類となります。所得金額が関与し、所得金額も同時に記載されることから、”所得証明書”の名前で呼ばれることもあります。
住民税というのは、前年度の所得をもとに決定します。その関係から、課税証明書に記載される住民額の金額は、1〜2年前のものになる特徴があります。
ちなみに補足ですが”住民税”は自分の住所地である都道府県と市区町村に納める税金を指します。会社勤めのサラリーマンの場合、毎月の給料からあらかじめ天引きされているため、あまり関わりを感じないかもしれませんね。
会社から天引きされている状態は”特別徴収”と呼ばれ、自分自身ではなく勤務先が代わりに納めているため”特別”とつきます。”普通徴収”は、退職者などに対して送られる納税通知書に従い,自分自身で納めることを指します。会社勤めの人にとっては、”特別徴収”こそ当たり前のような状態なので、少々言葉がこんがらがるかもしれませんね笑。
自分自身で直接納める”普通徴収”の場合には、一括か分割か、納める方法を自分で選ぶことができます。
非課税証明書とは
一方で「非課税証明書」は、「課税証明書」が納めるべき税金の証明書であることを理解できれば容易に理解できるかもしれませんが、税金がかからない状態であることを証明するための書類です。「所得金額」や「課税される所得の額」の違いによって、課税証明書となるか非課税証明書となるかが決まります。
例えば住民税が0円の場合、所得控除された後の金額が0円であるという証明として利用することができます。例えば基礎控除のみが適用される人であれば、基礎控除額は33万円なので、所得が33万円以下の人は住民税が0円の「非課税証明書」を用意することができます。
証明書が必要になるシーン
これら証明書が必要になるシーンをまとめてみました。
- クレジットカードを申し込む場合
- 部屋を借りる場合
- ローンを申し込む場合
- 配偶者の扶養家族になる場合
- 各種福祉関係の手当金・給付金の申請をする場合
その他にも公的な手続きをする上で、必要になるシーンは多く存在します。簡単に説明すれば、「課税証明書」も「非課税証明書」も、収入や所得金額を提示する上で必要になるというだけです。税や公的なものとして考えると難しいイメージが浮かんでしまうかもしれませんが、”所得の有無の証明”だと考えると、案外シンプルな書類だと思いませんか?
所得についての基礎知識
所得は課税証明書・非課税証明書において重要な要素となります。そこで「所得税」についての基礎知識について今一度理解を深めていきましょう。
国税の1つである所得税は、個人個人の所得に対して課税される税金のことを指します。個人の所得は「収入ー経費」という式で成り立っており、課税証明書や非課税証明書で、課税対象額の有無を証明する際には、「個人の所得ー各種所得控除」という計算式から課税の金額を算出する必要があります。課税の対象額と税率には
所得が65万円以下なら0%、65〜195万円なら5%、195万〜330万円なら10%・・・というように所得金額が多いほど、税金も多くなるような仕組みとなっています。所得税は普通税と呼ばれる税金に属しており、その使い道は特定されていません。
パート収入の場合
近年夫婦共働きで収入を得ている世帯は決して少なくありません。ただ、その働き方は多種にわたっており、パートタイマーやアルバイトとして、正社員ではない雇用形態で働いている人もいます。そのような場合にも、給与所得であることに代わりはないため、所得税を支払わなければならない義務が生じます。
ただし「控除」という考え方も存在するため、課税対象額がマイナスになった場合に、税金が徴収されるといったことはありません。給与所得の控除額は、最低でも65万円、また基礎控除として全納税者に38万円の控除が存在します。
非課税証明書の発行方法など手続きについて
課税証明書も非課税証明書も”所得の有無の証明”と考えると、そこまで難しい書類ではないかと思います。ここからは、実際にこれら書類が必要になった際の手続きについて説明していきます。これも公的な手続きにおける専門用語のせいで頭がこんがらがるだけで、書類の記載事項そのものはシンプルなものですから、しっかり理解を深めていきましょうね!
証明書の記載事項は?
証明書に記載しなければならないものをざっくりとまとめると
- 1月1日現在の住所・氏名
- 前年中の総所得金額・給与支払金額
- 所得金額の内訳
- 所得控除額の内訳
- 税額
となります。所得に応じて住民税が課せられますから、記載事項としてはあまり疑問は抱かないかと思います。
もし仮に収入が給与収入の20万円だけだった場合の計算式を以下に紹介します。
課税所得=給与所得ー基礎控除額(33万円)
給与所得=給与収入ー給与所得控除(65万円)
よって給与収入が20万円だった場合には、課税所得は0円(計算式上はマイナスになりますが)となりますよね。住民税は基礎控除として設定されている98万円(65万円+33万円)以下の場合、非課税となります。
また扶養控除や配偶者控除でよく「103万の壁」として挙げられる103万円は所得税の非課税額のことです。非課税証明書は、この非課税の状態を証明するために必要となるのです。
参考文献:個人の住民税に係る証明書〈市・県民税課税(非課税)証明書〉 横浜市旭区
どこで発行できるの?
非課税証明書を発行するためには、どこで発行すれば良いのでしょうか。
まず最も一般的な発行場所としては区役所が挙げられます。実際に区役所へ足を運び、証明書発行窓口や行政のサービスコーナーで発行申請を行いましょう。発行申請を行う際には、本人確認書類を用意することを忘れないようにしてください。免許証や健康保険証、パスポートや年金手帳などでもかまいません。
また発行申請であれば、代理人による申請も可能です。ただし、代理人の本人確認書類に加えて委任状が必要になるので忘れないようにしてください。委任状は委任した人の氏名と押印、住所の他、代理人の氏名や住所も必要になりますし、委任事項を記載する必要もあります。代理人をたてて申請する方がかえってめんどくさいと感じることがあるかもしれません笑。
また郵便による申請もできます。自分が納めなければならない地域の指示に従って申請してください。恐らく役所のホームーページに、申請書のPDFファイル等が用意されているはずです。また申請する人の氏名、生年月日、住所、昼間連絡のとれる電話番号など、必要事項さえ明記すれば専用フォーマットを利用しなくても申請が可能となる場合もあります。
ただあくまでも、その地域の役所の指示に従う必要がありますから、証明書を申請する際には事前に役所で定められている注意事項を調べておきましょう。役所によって指示が違う場合がありますが、大抵は手数料分の定額小為替や返信用封筒の用意が必要になります。
郵送の場合の注意点
郵送は便利ですが、いくつか注意点があります。郵送で申請する場合、窓口で行う本人確認とは違い、確認書類と本人を実際に照らし合わせることができません。そこで請求した書類の返信をもって本人確認としている場合があります。
よって当たり前のことではありますが、申請者以外の住所を返信用封筒の宛先にすることはできません。代理人をたてた上で書類を郵送で請求することもできないので、必ず証明書を依頼する本人が郵送しなければなりません。
発行手続き注意点
証明書を発行する際の注意点として、書類を発行したい年の1月1日に住所があった地域の役所で取得しなければならない、ということを忘れないようにしてください。1月1日の時点に澄んでいた住所より住民税の課税が確定します。そのため、引っ越しを行った場合でも、申請する年の1月1日時点の住所に従って申請が必要になるのです。
例として2016年の4月8日にA県B市から、C県D市に引っ越しをしたとします。2016年に非課税証明書を受け取りたい場合、2016年1月1日にいたのはA県B市なわけですから、A県B市へ証明書を受け取りに行かなければなりません。住民税は前年度の所得より算定しているわけですから、このような注意点が発生します。
発行時に必要な物
発行する際に必要なものは、必ず自分自身でも申請する役所へ事前に問い合わせたり、ホームページを確認するなどして念入りに確認しておきましょう。必要な物がないと、申請できない場合があります。最も重要なものとして、印鑑は忘れないようにしましょう。申請書には押印する箇所がいくつかあります。証明としても重要なものですから、役所へ出向く前に忘れていないかもう一度確認しましょう。
もちろん本人確認書類も忘れないでくださいね。顔写真つきの本人確認書類として運転免許証やパスポートが挙げられます。顔写真付きのマイナンバーカードでももちろんOKです。もし顔写真つきの書類が用意できない場合には、健康保険証に年金手帳など複数枚必要になることもあります。出来る限り顔写真つきの本人確認書類は常に用意しておきたいところですね。
また証明書の発行に200〜300円ほどお金がかかります。「発行手数料がかかる」ことを忘れて、無一文で足を運び、手数料のせいで二度手間になるのは正直めんどくさいですよね笑。大きな金額をわざわざ持っていく必要はありませんが、手数料がかかるということを忘れないでおきましょう。
よくある疑問
非課税証明書について、よく問い合わせられている質問事項をまとめてみました。各区役所、市役所の公式ホームページに「よくある質問」は設けられていますし、大抵は分かりやすくまとめられていますから、証明書を発行する際には事前に疑問点を解消しておきたいですね。
住民税の確定はいつ?
私も区の特別出張所で質問した際に知ったのですが、住民税の確定は翌年の6月となります。1〜5月までは課税証明書・非課税証明書を受け取ることができません。個人的には、1年の始まりと、年度の始まりと、税の確定月を統一してほしいものなのですが笑。
源泉徴収との違いは?
「課税証明書」「非課税証明書」と「源泉徴収」の違いについて問うものが、様々な役所の問い合わせコーナーにありました。会社に勤めている人なら、年末に源泉徴収票を受け取った経験があるのではないでしょうか。源泉徴収票も”所得の有無の証明”として利用することができます。
先に紹介したような住宅ローンの審査などは、課税証明書の代わりに源泉徴収票を用意しても、所得の証明として利用可能という場合は多いようです。ただし、源泉徴収票はあくまでも1カ所のお給料に対する所得証明にしかなりません。複数箇所で働いている場合や事業所得、不動産所得など他の所得がある場合の証明に、源泉徴収票はならないのです。
課税証明書・非課税証明書は、自分の得ている所得全てよりかかる税金を証明する書類ですから、所得制限などが発生する手続きや審査においては、源泉徴収票が証明書の代わりになることはありません。
コンビニで発行はできる?
24時間営業で身近な箇所に沢山店を構えるコンビニで出来るサービスは、年々増加しています。一部証明書の発行もコンビニできるようになりました。
例えば
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 各種税証明書
- 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
- 戸籍の附票の写し
が挙げられます。課税証明書は「各種税証明書」としてコンビニでも発行できるものの1つとされています。が注意点として、市区町村によて取得できる証明書が異なるので注意が必要です。
またサービス内容として、マイナンバーカード、または住民基本台帳カードを利用することで、証明書をコンビニのマルチコピー機から発行することのできるサービスです。必要となるマイナンバーカードや住民基本台帳カードの存在がないと、気軽に発行することは難しいでしょう。便利とはいえ、ある程度事前準備は必要となることを、あらかじめご了承ください。
コンビニ発行の利点
ただコンビニで発行できることへは様々な利点が挙げられます。まずコンビニだからこそ、いつでも発行することができます。もちろん12月29日〜翌1月3日といった年末年始のサービスは休業していますが、朝の6時半から夜の11時まで利用することができるので、仕事の都合で平日役所窓口へ行けない人でも安心して証明書の発行が可能です。
証明書を発行できるコンビニの店舗は、念のため事前に調べる必要はあると考えますが、気軽に立ち寄ることのできるコンビニにあるマルチコピー機であれば、大抵発行が可能です。時間帯も場所も問わずに証明書を取得できるのは、かなりの利点といって違いないでしょう。操作方法も複雑なものではありませんから、急に書類が必要になっても焦ることなく用意することができますね。
不安点への対策も!
課税証明書・非課税証明書は、どうしても個人の所得金額を表記するため、個人情報漏洩への不安を抱える人も少なくないでしょう。その点、コンビニで発行できるとはいえ、セキュリティ面にはしっかりと気が配られているので、安心できるかと思います。
例えば発行に必要になるマイナンバーカードや、発行し終えた証明書を取り忘れることがないように、画面や音声、アラーム機能によって防止対策は万全です。実際私もよく忘れかけるのですが、マルチコピー機の注意喚起は割としつこいくらいなので笑、うっかり個人情報を置いて帰る心配はそんなにないかと思います。
税金はしっかり納めよう
課税証明書・非課税証明書は、国民として納税をしている身としては「全く理解できない」という状況は打破するべきだと考えています。納税は国民の義務として成り立っているわけですから、税について何も知らないという状態はやはり避けたいですよね。
しかし税に関するニュースや報道を見ていると、税金を支払うことへの不信感を募らせてしまうような内容も多々あります。そこで最後に税金への意識や知識欲を高めるためにも、税に関連する面白い内容をご紹介していきます。
課税逃れは絶対NG
マスメディアの報道を見ていると、課税逃れや脱税を行った人のニュースが目に入ることがあります。確かに時々、私達の納めている税金が納得のいかない形で利用されているニュースを見ると、税金を支払いたくなくなってしまう気持ちも分からなくありません。しかしそもそも、納税は国民の義務ですから、課税逃れというのは絶対にNGです。
日本に導入されたマイナンバー制度によって、今後そのような課税逃れの率が少なくなるのではないかという期待が高まっています。預金口座の入出金と資産状況を判断されるため、税務署が課税逃れを見つけ出すことが容易になるのです。
マイナンバーカードによって、行政と国民の結びつきはより把握しやすくなりました。法律上、銀行が預金者のマイナンバー取得を開始するのは2018年からとなっています。もちろん任意のため、銀行に知らせなければならないという義務はありませんが、マイナンバーの存在が不正行為を見抜くために役立つのは理解できるのではないでしょうか。
参考文献:日本人は税の取られ方にあまりにも無頓着だ
税に苦しまされる現状とは
ただ課税逃れや脱税といった不正を働く人のいる傍ら、不正行為を行っていないものの、税金に苦しまされる現状を抱える人もいます。低所得層を税金地獄に追い込んでいると考える方も少なくありません。
例えば消費税や国民健康保険税といった税金は、確かに法人や富裕層から見れば微々たる税金のように思えるかもしれませんが、控除などの措置が取られる税徴収ではないため、低所得層の人にとっては「塵も積もれば山となる」ような、地味に重たい税金とも言えるでしょう。
消費税は増税されていますが、だからといって給料があがっているというわけでもありません。また厚生年金の保険料は毎年あがり続けていますし、少子高齢化の社会に伴い、健康保険も介護保険も値上がりが続いています。給与は対してあがらないのに、徴収される税だけ上がり続けてしまっては、国が力を注いで消費を促しても、経済の活性化はなかなか見込めないのでは?と素人目にも思えます。
税金について考えよう
元々税金は、国が国民から集めて、国として必要な事業や困っている人への手助けに利用されるはずのものです。所得の差を調整し、経済格差が広がるのを抑制する役割もあると思います。ただ現状では、富裕層の方が”優遇”されているように思える措置が沢山存在します。
話題のふるさと納税も、そのデメリットとして、富裕層の方が受けられる控除限度額が大きいことが指摘されています。
私個人の意見にはなりますが、税金に関する興味・関心を納税者である私達がしっかり理解する場を設けることはとても大切だと考えています。知らないでは済まされない現状がありますから、せめて損をしないためにも、税金について自分からもっと学び、理解を深めていく必要があると考えています。
多様な働き方の中で「○○万円の壁」にぶつかったり、それこそ今回ご紹介した「非課税証明書」などが必要な場面になった時も、その場の対応だけで済ますのではなく、税金そのものへの理解を深めていくことが大切だと考えます。
課税証明書・非課税証明書においては、所得金額の大きさによって課税対象額が左右されるので、納税において得をした感じはあまり得られないとは思いますが、このサイトを読んでくれている読者の方がせめて損をしない納税をできるといいな、と考えています。
まとめ
課税証明書・非課税証明書はその住所地の市区町村によって、形式は若干異なりますが、所得における課税金額の証明となります。今回のメインである非課税証明書の場合、課税されていないことを証明する書類となります。
証明書の発行は窓口や郵送、コンビニなど様々な方法がありますが、事前に自分の市区町村の規則を確認しておくことをおすすめします。本人確認書類や印鑑など書類申請に必要となるものも多いので、念入りに確認してくださいね。
特にマイナンバーカードが必須になったり、代理の人に発行申請をお願いする場合には、委任状を容易する必要があったりと、少々手間に感じる部分もあるかもしれません。初めて証明書を発行する場合には、自ら窓口へ足を運び、スタッフの方に質問しながら丁寧に手続きを行っていくことをおすすめします!