子育てをしていると、子どもの教育にはお金がかかるという話を聞きますよね。学資保険をかけるなどして、備えている家庭もあると思いますが、家計が厳しくて十分に備えることができていない家庭も多くあります。
大学や専門学校に行く費用は、その時になって奨学金を借りればなんとかなるか?と思ってのんびりかまえていると、利息の高い奨学金しか借りられないケースも出てきて、返済が大変になってしまいます。
そこで、ぎりぎりで慌てないように無利息の奨学金についてご説明していきます。
目次
子どもの学習費調査結果
幼稚園のころから教育費がかかります。文部科学省の「子どもの学習費調査」によると、平成26年度の資料によると
幼稚園は公立約22万2千円、私立約49万8千円。
小学校は公立約32万2千円,私立約153万 6千円。
中学校は公立約48万2千円,私立約133万9千円。
高等学校(全日制,以下同じ。)は公立 約41万円,私立約99万5千円となっています。
実際の中学生・高校生にかかる費用
自治体によって補助金の制度があり、また年収に応じての補助制度もあるので、実際に支払う金額はもう少し少なくなりますが、意外にかかるものです。
中学生までは、児童手当が支給されますし、医療費の負担が少なく済むなどの措置があるので、公立に通えばそんなに家計を苦しめることなく生活できるかもしれません。
しかし、塾に通う費用も視野にいれる必要があります。中学生では特別な進学を目指しているわけではない生徒(成績が悪くて、行ける高校があるかどうか?レベルの生徒)でも塾に通うことが多いのが現実です。
そして、地域によっては「公立高校を目指していたのに学力不足で、私立高校しか受験の選択肢がない」ということがあり、高校にかかる学費が思いのほか高くなってしまうことがあります。
高等学校就学支援金という制度
「高校授業料無償化」という言葉は聞いたことがある方も多いことでしょう。2010年にスタートし2014年からは「高等学校等就学支援金」と名称と一部内容が改正されて新制度になっている国からの授業料支援です。
公立、私立問わず、市町村民税所得割により受給資格が決まります。この額が30万4200円(年収約910万円)以上の場合は、支給されません。
年収約910万円未満の世帯に「就学支援金」が支給される制度で、全日制では月額9,900円つまり年間11万8800円支給されます。
私立高校に関しては、年収に応じて加算もあり、年収350~590万円未満程度の世帯で1.5倍の17万8,200円。
年収250~350万円の世帯で2倍の23万7,600円、年収250万円未満で市町村民税所得割 非課税の世帯は2.5倍の29万7000円の支給になります。
私立の高校生にかかる実際の出費金額
「無償化」という名称から、高校生の学費はかからなくなったというイメージでいると、大間違いです。授業料の補助があるということなので、修学旅行の積立金や学校の設備費などを忘れてはいけません。
名門校などではない、庶民が多く通う一般的な私立の高校では、補助を受けたあとでも、毎月学校に支払う金額は3万程度あるのです。修学旅行に海外に行く学校などは4万円以上することもあります。
近くの高校でない場合は交通費もかかります。
入学時に制服や体操服など揃えるものも、小さい頃と違って大人と比べて大きくなっている分、値段も高くなりますし、年度初めには公立の小中学校では無料だった教科書も購入することになります。
部活動に入ったら、部活動費も必要です。学校に支払う部活動費とは別に、運動部で靴など消耗するものの経費や土日など練習試合のための交通費はその都度かかります。
それぞれの学校にもよりますが、毎月5万円では足りないくらいの経費がかかるのです。子どもが高校生になってからではなかなか貯金しづらくなりますね。
大学や専門学校の学費はさらに高くなる
そして、現代ではさらに進学することが多く、27年度の高校卒業者の大学や専門学校への進学率は70%ほどです。
学部にもよって費用はさまざまですが、自宅から通えない私立の大学進学となると、4年間で1000万円程度はかかります。
夫がサラリーマンで妻がパートというよくある一般家庭の収入ではかなり厳しいのが現実ですね。
そこで、足りないお金をどうするかということになりますが、まずは無利息の奨学金を借りて、返すということに注目したいと思います。
どんな奨学金があるのか
奨学金とは、経済的理由で修学が困難な優れた学生に学資の貸与を行い、また、経済・社会情勢等を踏まえ、学生等が安心して学べるよう、「貸与」または「給付」する制度です。
奨学金には、「貸与型」の奨学金と「給付型」の奨学金があります。
引用:日本学生支援機構
JASSO 独立行政法人日本学生支援機構の貸与型奨学金
現在貸与型奨学金を利用している奨学生は2.6人にひとり。かなり多くの利用がある制度です。
対象は、大学院・大学(学部)・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)で学ぶ学生・生徒。
第一種奨学金(無利息)・第二種奨学金(利息付)の奨学金があります。
貸与人員は134 万人に上り、また、第一種奨学金と第二種奨学金の貸与金額の比率はおよそ1対2.5となっています。
第一種奨学金を借りるには成績基準が明確に設けられています。家庭の収入状況と合わせて審査されるのですが、予約採用の基準は高校の1年生から申し込み時までの成績で決まります。
いざ受験を目の前にした頃からぐっと成績をあげたとしても、成績基準に満たなければ、無利息で奨学金を借りることができないのです。
参考:予約採用の奨学金の基準
地方公共団体の返済支援及び奨学生推薦制度
国内の大学、短期大学、地方公共団体等(都道府県・市区町村・その他、奨学金事業実施団体)が行う奨学金制度もあります。
地方公共団体等が行う奨学金制度については、高校生等への奨学金も含んでいます。
奨学金は大学生のためのものというイメージが強いかもしれませんが、
とくに私学の高校生の世帯では、高校の間の学費はなんとか支払ができても、大学に行くまでの準備資金が足りないかもしれないということも多くあります。
高校生の間にも無利息で毎月3万円の奨学金が受けられる制度があります。該当する世帯は早めに無利息での奨学金を受け取り、大学進学の際の資金として貯めておくことでも安心できます。
たとえば、公益財団法人兵庫県高等学校教育振興会では
次のすべての要件を満たす方が貸与の対象になります。
- 勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難な状況にあり、生計を主として維持する方の収入が別に定める基準額以下であること。
- 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、特別支援(盲・聾・養護)学校の高等部、又は指定した専修学校の高等課程に在学すること。
- 申請者の生計を主として維持する方(保護者等)が県内に住所を有していること。
引用:兵庫県高等学校教育振興会
他の奨学金とは併用できないものの、所得制限はそんなに厳しくないので、多くの家庭が利用できる制度だと思われます。
生計を主として維持している方(所得金額の最も多い方おひとり)の年収の上限が決められているのですが、給与所得者の場合、4人家族ならおよそ税込み総収入額680万円が上限、事業所得者の場合は必要経費控除後の金額が253万円が上限となります。
申請者は本人になりますので、原則として親権者または後見人が連帯保証人になります。
まとめ
早めに貯金するにこしたことはありませんが、貯金する余裕のない所得の家庭では無利息の奨学金はぜひ利用したいものです。早い時期から進学について子どもと話し合い、もう少し早く知っていればよかったと後悔することのないよう、参考にしていただければ幸いです。