パート主婦必見!扶養制度をわかりやすく解説

主婦のみなさん、毎日おつかれまです。これからお仕事される場合も、既にお仕事されている場合も、ご主人の扶養の範囲内で働きたいという方は多いと思います。ですが、実際に調べてみると、扶養という制度はとてもややこしいものです。さらに、ニュースでも流れていますが、女性の社会進出という見地から制度が刻一刻と改正されています。

主婦の方は、103万の壁、106万の壁という言葉を耳にすることがあるかもしれません。一方、壁の種類がどんどん改正されて混乱している方も少なくないと思います。

そこで今回は、扶養制度を5つの壁に分類して簡単に説明したいと思います。

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5つの壁とは

 

 

5つの壁は3種類!?

では、5つの壁とは具体的にどのようなものかを説明したいと思います。

実は、ひと言で扶養とくくっても、その元となる制度は3種類に分かれます。(ちなみに、この3種類から成るという点が、扶養という制度をややこしくしている原因なのではないかと思います。)

まず、3種類の制度とは、「所得税」「社会保険」「住民税」です。2017年1月時点、所得税の壁が103万円と141万円、社会保険の壁が106万円と130万円、住民税の壁が103万円と141万円、そして100万円となっています。それぞれの制度内容に関してはこれから分類して説明します。

配偶者の扶養は妻だけなく夫も

これから説明するにあたり、”妻の年収”や”妻の収入”などと言うことがありますが、扶養の認定は妻だけでなく夫も可能です。便宜上、妻と表現しているだけですので、奥様が主に生計を立てて、ご主人がパートに出られる場合には”夫の収入”と読み替えて下さい。

 

所得税にある2つの壁

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まずは所得税の2つの壁について説明します。所得税の配偶者に対する扶養には、配偶者控除と配偶者特別説控除の2種類があり、前者が103万円の壁、後者が141万円の壁と呼ばれています。いずれの場合もその年の1月1日から12月31日までを基準として合計金額を計算します。

103万円の壁

配偶者控除とは、妻の年収が103万円以下の場合に受けられる控除です。端的に言うと、妻の年収が103万円以下ならば、夫の所得から38万円引くことができるので、それだけ所得税が下がるということです。

厳密には103万円というのは給与収入のみの場合ですし、配偶者という枠組みに内縁関係は認められません。そして所得税の計算方法はとても複雑です。制度内容や計算方法について、詳しく知りたい方は下記のリンク先からご確認下さい。

国税庁 配偶者控除(2017年著者調べ)

国税庁 給与所得(2017年著者調べ)

141万円の壁

配偶者特別控除とは、妻の年収が103万円超141万円未満の場合に受けられる控除です。妻の年収の額に応じて、夫が受けられる控除の額が変動します。例えば妻の年収が105万円であれば、夫の所得から36万円控除され、妻の年収が140万円であれば夫の所得から3万円の控除が受けられます。この控除を受けるための条件や計算方法は下記のリンク先よりご確認下さい。

国税庁 配偶者特別控除(2017年 著者調べ)

所得と年収

いずれの控除にもあてはまりますが、収入(年収)と所得とは異なります。簡単に言いますと、給与明細や源泉徴収票に記載されている額面金額が収入となり、交通費は含まれませんし、手取り金額とは異なります。さらに、そこから、所得税法に基づいた経費等を控除した残りが所得となります。

また、収入が103万円以下の場合には妻自身にも所得税は課税されませんが、103万円を超える場合には妻自身にも所得税が課税されることになります。

社会保険にある2つの壁

 

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ここで言う社会保険とは健康保険と厚生年金を指します。サラリーマンであれば会社が社会保険に加入している場合が多いと思います。その際、妻が夫の扶養に入ることが可能ですが、そのためには一定要件を満たす必要があります。その要件の一つに130万円と106万円という収入の壁があります。

 

130万円の壁

130万円の壁というのは、以前からあったものです。妻の年収が130万円未満の場合、夫の社会保険の扶養に入ることが可能となります。ただし、先ほどの所得税とは異なりこの場合の年収は過去の実績ではなく”見込年収”となります。ですから、扶養に入りたいと考えた時点で、その月の妻の給与が108,333円以下であれば認められるという計算になります。(130万円÷12ヶ月=108,333円)

ただし、社会保険に関しては会社が加入している社会保険組合の管轄となりますので、制度の詳細は組合により異なる場合があります。130万円という基準は共通ですが、先の計算の仕方は協会けんぽの例となります。詳しい扶養要件については、雇用元の会社かご加入の健康保険組合に直接確認することをお勧めします。協会けんぽは中小企業の多くが加入している組合です。下記のリンクから要件等をご覧ください。

 

日本年金機構(2017年著者調べ)

協会けんぽ(2017年著者調べ)

 

106万円の壁

106万円の壁というのは、2016年10月より施行された新しい制度です。簡単にまとめると、妻の年収が106万円以上になると、妻自身が雇用先の社会保険組合に加入することが義務付けられました。

厳密には、この制度の対象は従業員が501人以上の会社に限られますから、雇用先の規模によっては適用になりません。さらに、年収が106万円以上という計算ではなく、月額88,000円以上という計算の仕方を採ります。(88,000円×12ヶ月=1,056,000≒106万円)また、月の労働時間が20時間以上という要件もありますので、詳細は下記の厚生労働省のページにて確認して下さい。

厚生労働省(2017年著者調べ)

130万円の壁はなくなったの?

ここで注意したいことは、この新制度がこれまでの130円の壁を改正したものではないということです。2016年10月以降も、130万円未満であれば扶養に入れるという収入要件は生きています。ただし、106万円以上の年収を得る可能性のある人は、自身が社会保険に加入することになり、結果的に130万円未満であっても、夫の扶養に入ることができなくなったということです。

従って、500人以下の職場で働く方や、フリーランスで働く方等は、これまで通り130万円未満であれば扶養に入れます。従業員等は調べようがありませんから、詳しくは雇用先に確認することをお勧めします。

また、将来的には500人未満の企業にも適用を広げる方向だというニュースも聞きますので、注意しておきたいものですね。

 住民税にある3つの壁

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最後に住民税について説明します。実は、所得税と住民税は扶養の制度がほとんど同じです。

 

103万円の壁

住民税も所得税と同じように103万円未満であれば、配偶者控除の対象となりますが、夫の所得から控除する額は33万円となります。(所得税は38万円)

141万円の壁

こちらも所得税と同じで、103万円超141万円以下であれば、配偶者特別控除の対象となります。配偶者控除と同様に、最高で33万円となりますが、詳しくは下記リンク先をご確認下さい。

 

総務省 P18記載(2017年著者調べ)

 

100万円の壁

上の2つの壁は、夫の扶養に入るための収入条件ですが、最後の壁は妻自身が納税義務を負うか負わないかの壁となります。先の所得税は103万円以下の収入であれば、妻自身も所得税が課税されませんが、住民税はその基準額が100万円となります。つまり、妻の年収が103万円の場合、所得税に関しては夫の扶養に入り夫の所得税を下げつつ、妻自身の所得税も非課税となります。一方、住民税に関しては夫の扶養に入り夫の住民税を下げつつも、妻自身には住民税が課税されることになります。

 

総務省 P6記載(2017年著者調べ)

 

正しくは93万円~100万円の壁!?

所得税は国税となりますので全国一律ですが、住民税は地方税となります。管轄省庁は総務省であり、細かい規定は市町村に依存し条例による場合があります。一律100万円ではありませんので、詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。参考までに下記リンク先より総務省が規定する算定基準をご覧頂けます。これによると妻自身を完全に非課税にするには93万円の壁となる市町村があるようです。

総務省 P5記載(2017年著者調べ)

 

制度改正の可能性 150万円の壁とは

先に紹介しました、所得税及び住民税について配偶者控除は103万円から150万円に引き上げられる方向で協議されています。同様に配偶者特別控除は141万円から201万円に引き上げられるかもしれません。まだ決定ではありませんが、国家的に女性の就労を後押しする目的がありますから、今後の制度改正にも注意が必要です。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。主婦をしながら働くということは、どんな仕事であっても楽ではありません。頑張って働いた結果、扶養の壁を超えてしまい、世帯収入から見ると損をしてしまったのというのでは、あまりにも悲しいですよね。所得税、住民税、社会保険と制度は複雑ですので、まずはこういった壁があることを知ってもらえればと思います。みなさんの貴重な労働が報われるよう祈っています。