始める前に知っておきたい、財形貯蓄のメリットとデメリットとは?

皆さんは毎月決まった金額の貯蓄をしていますか?貯蓄といっても様々な方法がありますね。自力でコツコツやろうと思ってもなかなか思い通りにいかないのが貯蓄です。

今回は、企業で従業員として働いている方にとてもありがたい福利厚生制度の1つ、財形貯蓄についてのメリット、デメリットや解約方法などを詳しくお話ししたいと思います。

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財形貯蓄とは

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財形貯蓄は、個人的に金融機関などに積み立てるような貯蓄とは違って、企業にお勤めの従業員だけが利用できる貯蓄方法です。正社員だけでなく契約社員やパート勤務の方も利用できる企業もあります。ただし、あくまでも従業員のための制度ですので、社長さんや役員、自営業の方は利用出来ません。

※パート勤務の方や契約社員などは一定期間の継続雇用が条件で、一般財形貯蓄は3年以上、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は5年以上の継続雇用が見込める場合のみ利用できます。

また下記動画では財形貯蓄に触れつつ、お金を増やす方法をわかりやすく解説しているので参考までに転載いたします。

財形貯蓄の種類

財形貯蓄は目的がハッキリしていて、下記の3つに大きく分かれます。

  1. マイホーム購入を目的とした「財形住宅貯蓄」
  2. 老後の生活のための「財形年金貯蓄」
  3. その他、教育資金などのための「一般財形貯蓄」

となります。将来のために毎月少しづつ銀行などの金融機関に貯金しているという方はとても多いと思いますが、この財形貯蓄は1.~3.それぞれの目的のために企業が導入している制度なのです。

それぞれの詳細

1.財形住宅貯蓄

  • 契約できるのは55歳まで
  • 契約できるのは1契約のみで複数契約は不可
  • 積立ての期間は5年以上で中途解約できるのは2年経過後から
  • 払出しができるのは、マイホーム購入(戸建てでもマンションでもOK)や新築する時

尚、中古住宅購入の場合は耐火構造であれば築25年以内のもの、耐火構造でない場合は築20年以内でないと不可です。ただし、一定の耐震条件を満たしている住宅であれば築年数は問いません。

2.財形年金貯蓄

  • 契約できるのは55歳まで
  • 契約できるのは1契約のみで複数契約は不可
  • 60歳以降になった時に年金形式で受け取れる
  • 積立ての期間は5年以上で中途解約できるのは2年経過後から
  • 受取り期間は5年以上で20年未満

財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は、利子などに関して550万円まで非課税です。

3.一般財形貯蓄

  • 契約できる年齢に制限なし
  • 3年以上継続することが必須
  • 開始から1年経過すればいつでも払い出しが可能
  • 貯まったお金の使い道は自由
  • 非課税の優遇措置はありません
  • 財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄との併用が可能

財形貯蓄をするには

福利厚生制度が各企業ごとに異なるように、全ての企業が財形貯蓄制度を導入しているわけではありません。まずはお勤め先に「財形貯蓄の制度はありますか?」と聞いてみてください。

制度の導入はしていても、全従業員に伝達しているかどうかは分かりません。中途入社の方などはぜひ同僚や総務、上司の方などに聞いてみてください。

普通の貯金とどう違うの?

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通常の貯蓄とは違うというお話しをしましたが、では一体どこがどのように違うのかというのを分かりやすく説明します。

財形貯蓄の手続き方法

金融機関で貯蓄を始める際は、自分が決めた金融機関(銀行など)に出向いて専用の通帳を作ったり、定期貯金などであれば窓口で手続きをすれば開始できますね。

また、上記3つの目的で貯蓄するなら金融機関に現金を預けるという他に、保険商品を利用するという方法もあります。これも立派な貯蓄のひとつで、金融機関よりも受取率が良い商品もたくさん販売されていて人気があります。

さて、財形貯蓄を始めたい場合はどこでどのような手続きをしたらよいのでしょうか。前述のように財形貯蓄の制度を導入している事が前提ですので、貴方のお勤め先がこの制度を導入していると仮定してお話しします。

ほとんどの場合、この制度を導入している企業は入社時に制度のことを説明してくれます。財形貯蓄はお給料から天引きされるもので、会社が全員分をまとめて取引のある金融機関に預けてくれます。したがって、自分で金融機関に出向いて手続きをする必要はありません。

必要書類がありますので、それを記入して提出すればいいだけです。ただし、会社が取引している金融機関のみとなるため、ご自身が金融機関を指定することはできません。

毎月のお給料が支給された時点ですでに天引きされていますので、「いつの間にかこんなに貯まってた」となるとてもありがたい制度なのです。お勤め先がこの制度を導入しているのなら、自分で毎月普通貯金に積み立てるよりも財形貯蓄を利用する方が確実に貯まります。

貯蓄する金額の設定

財形貯蓄で積み立てる金額は一体いくらなのでしょうか。人それぞれ収入は異なりますので、収入が多い人はいいけれど低収入の人にはキツイのでは?

安心してください。金額の設定は自分の収入に合わせて自由に設定できるようになっています。もしも途中で状況的にキツくなった時や、逆に余裕ができた時などは設定金額を変更することもできるのです。

ただし、いつでも随時変更が可能かというと企業によって異なりますが、多くの場合は年に1回変更できる時期があります。この時期に現状のまま続けるのか、増減するのかを自身が判断できます。

定期貯金との違い

定期貯金との大きな違いは税金面ですね。定期貯金は中途解約をしたり満期が到来すると、それまでの金利に対して20%も課税されてしまうのに対して、財形貯蓄は550万円まで非課税ですからその差は大きいです。

財形貯蓄のメリット・デメリット

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ここまで、財形貯蓄はありがたい制度だと言ってきましたが、財形貯蓄に限らず様々なものにメリット・デメリットは付き物です。しかし、AさんにとってはデメリットでもBさんにとっては逆にメリットだったりと、これも人それぞれの考え方や状況によって変わってきます。

メリット

  • 強制的に天引きされることで確実に貯蓄できる
  • 非課税制度がある
  • 一般財形貯蓄は使い道自由なので色々と活用できる
  • マイホーム購入時の銀行ローンより融通が利く
  • 通常の預貯金よりも利率が高い

デメリット

  • 開始から1年間は引き出しができない
  • 引き出しの際、金融機関やATMのように瞬時に現金を手にできない
  • 財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は目的以外で引き出すと5年も遡って課税される
  • 財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄を目的以外で引き出す際は「解約」となる
  • 流動性に乏しい

などとなっています。強制的に天引きされる事1つとっても、確実に貯蓄できるが自由に引き出しできないとなるとメリットでもありデメリットでもあるという事になってしまいます。

財形貯蓄を引き出す

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実際に財形貯蓄を引き出して使いたい時は、金融機関の窓口やATMでいつでも即日引き出せるわけではないことはお話ししましたね。ではどうやって引き出すのかをお話しします。

財形住宅貯蓄の引き出し

新築で戸建て住宅を建てる、増築する、中古住宅を購入するなどの住宅そのものにかかる費用はもちろん、電気・ガス・水道・下水などに関する設備や門扉、住宅を取得するにあたって必要な書類等にかかる経費、これら全てが財形住宅貯蓄の目的に含まれています。

まず、住宅を取得する前に「売買契約書」や「工事請負契約書」を提出すれば、残高の9割もしくは必要額どちらか低い価格の方で引き出しできます。では、実際にかかった費用が引き出しした金額を上回ってしまった場合はどうしたら良いのでしょうか。

住宅を取得した日から1年以内、もしくは貯蓄を引き出してから2年以内のいずれか早い日までに「登記事項証明書」や「住民票の写し」などの必要書類を提出することで差額以下の金額を更に引き出す事ができます。

また、住宅を取得した後でも必要書類を提出すれば引き出しができるようになっています。これは増改築の際も同様ですので覚えておくと良いですね。

財形年金貯蓄の引き出し

老後のための貯蓄を目的とした財形年金貯蓄は、受け取れる年齢に到達すればそこから定期的に受け取り開始となります。受け取りのサイクルは財形貯蓄を引き受けている金融機関などによって毎月、2ヶ月ごと、3ヶ月ごと、4ヶ月ごと、年1回などとなっています。

また、目的が将来のための貯蓄なので、途中で一部を引き出したりすることはできません。また、受け取る年金は非課税なので確定申告の必要はありませんので、これも覚えておきましょう。

一般財形貯蓄の引き出し

これは目的のない使い道の自由な貯蓄ですので、開始から1年を経過していればどのタイミングでも引き出しが可能です。とはいえ、企業によっては毎年○月のみ、隔月のみ、毎月○日から○日の間のみといった体制を取っていたりしますので、金融機関のようにはいきません。

引き出したい時は、総務や経理担当部署の他、まず直属の上司の承認印(確認印)をもらってから提出という企業もあるので、「誰にも知られず」というわけにはいきません。しかも手続きした即日お金が欲しいと思ってもほぼ不可能です。

書類を担当部署に持っていけば現金を渡してくれるわけではなく、提出された書類をチェックした後に問題がなければ経理的な処理をして貴方の口座へ振込むという流れですので、実際にお金を手にできるのは、申請から数日(土日祝をまたぐと更に延びる)という事になります。

最新の1回目はいいとして、何度目かになると「また?」って思われるのではないか、という恥ずかしさも出てきてしまいます。そもそも自分のお金なのにもっと簡単に引き出せないものか、という方もいらっしゃいます。

だからこそメリットでもありデメリットでもあるのです。簡単に引き出せるけど手間がかかる上、会社の人に知られるということから使いたくても我慢してしまうのです。強制的に貯蓄をするというのはそういう事も踏まえての事だと考えましょう。

財形貯蓄の融資を活用

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いつかマイホームを!と財形住宅貯蓄を始めてはみたものの、時を待たずして早々にマイホームを購入したい。少額で、数日内に返せる見込みがあれば別ですが、大きな金額で返済の見込みもない場合は気軽に知人や身内に相談する事もできませんよね。

銀行などでローンを組むのが一般的な発想ですが、そんな時は財形貯蓄を利用して融資が受けられるのです。では、実際にいくらぐらいまで融資が可能なのか、返済は?、金利は?、条件は?

  • 利用できる融資の名称 – 「財形住宅融資」、「財形持家転貸融資」
  • 融資の金額 – 財形貯蓄の残高×10倍まで、もしくは4000万円のいずれか低い金額の9割まで
  • 金利 – 5年固定で、5年ごとに見直し
  • 返済期間 – 最長で35年
  • 返済方法 ‐ 元金均等毎月払い、元利均等毎月払いのどちらかを選択

※5年ごとの見直しによって返済額が変わります。元金均等毎月払いの場合は5年目までは申し込み時点での金利で決定、6年目以降は新適用金利に基づいて出される金額となるのですが、返済額の上限はありません。

元利均等毎月払いの場合も5年目までと6年目からの金額を算出する方法は同じです。しかし、こちらには上限が設けられていて、前の返済額の1.5倍までとなっています。

また、ボーナス併用払いもできますが、融資額が130万円未満だと不可です。また、ボーナス併用にする場合は融資額の10分の4以内で単位は50万円となります。

融資を受けるための条件

  • 融資を受けようと申請した日から遡って2年以内に財形貯蓄の積立(預入)をしていること。
  • 財形貯蓄を開始して1年以上が経過していること
  • 申し込み時点で貯蓄の残高が50万円以上あること
  • 購入(リフォーム・増築)しようとしている住宅に申込者が居住すること

など、他にも様々な条件があります。※下記サイト参照

参考サイト:厚生労働省管轄の勤労者財産形成促進制度

申し込みに関して

貯蓄を開始する時と同じく、お勤め先の担当部署を経由して申し込みをします。実際にお金が手元に入るまでは、通常の貸金と同じように審査だってもちろんありますし日にちもかかります。

また、新築で一から建てるのか、中古住宅を購入するのか、リフォーム(増築など)をするのかで、申し込みから融資までの流れも多少変わってきます。必要書類も色々と準備しなくてはなりません。

財形貯蓄の解約

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上記でお話ししたように、3つの財形貯蓄には○年以上継続という条件があります。でも、どうしようもない事情で定められた年数の経過前に解約せざるを得なくなった場合はどうなるのでしょうか。

保険商品の解約や定期貯金の解約の場合は、デメリットとして利率が契約時よりも低くなったり、場合によって(解約時期や商品によって)は元本割れになってしまったりということがあります。財形貯蓄を解約した場合も同じように少し損をしてしまう程度と思っている方は大きな間違いです。

確認すべきポイント

どうしても財形貯蓄を解約しなければいけないような状況になった際、解約を申し出る前に確認しておくべきポイントがあります。毎月お給料から天引きされる財形貯蓄は、働く従業員のための福利厚生制度として導入されているのですから、解約となるとそれなりのペナルティ的なものがあるのです。

解約時期によっては元本割れの可能性があります。特に利率のよい財形年金貯蓄の場合は、積立ててきた累計金額と解約して戻ってくる金額を必ずチェックしてください。

お勤め先を退職するわけではないのに財形貯蓄の解約だけをする場合、引き出しの時と同時に社内の担当部署へ解約の申請するのが一般的です。「なぜ解約するのか」、「退職するのか」など色々と聞かれますので、明確に答えられるようにしましょう。

しかし、企業が利用している金融機関によっては、窓口や郵送で解約手続きが可能な場合があります。その際は、本人確認書類をはじめいくつかの提示物が必要となりますので、それも合わせて事前に確認しておくと良いでしょう。

その場合も、給料から天引きされているのをストップするための手続きは会社が行いますので、忘れずに申請するようにしてください。

会社を退職した場合は?

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ずっと頑張って続けてきた財形貯蓄を解約するのはとても勿体無い気もしますが、どうしようもない事情で退職しなければならないという場合は解約をするしかないのでしょうか?

解約せずに続けたい

基本的に、財形貯蓄は退職と同時に解約となります。それまで貯まったものは指定口座に振り込まれますので、新たに定期を組んだり保険会社の貯蓄商品に加入することも可能です。

でも、どうしても解約したくない!という方で退職から2年以内に再就職をする場合は継続可能です。しかし、それは再就職先の企業が財形貯蓄制度を導入している場合です。

継続する場合の注意点

2年以内に再就職した企業に制度の導入があったとしても、期限内に所定の手続きをして再開できなかった場合は課税対象となってしまいます。

退職から2年以内の再開とお話ししましたが、その間何もしなくて良いかというとそうではありません。まず、退職した会社が利用していた金融機関などに「退職等の通知書」を提出する必要があります。これは退職から半年以内となっています。

提出してもらえているか、会社まかせではなく自分からも確認するようにしましょう。その後(退職から2年以内に)新しい会社に就職した際は、金融機関などが前と同じか異なるかを確認します。

【金融機関が同じ場合】

「勤務先異動申請書」というものを金融機関に提出することで継続できます。この申請書は勤務先の担当部署が直接提出してくれます。

【金融機関が異なる場合】

「転居等による財形貯蓄継続適用申請書」という書類を、上記と同じく勤務先が提出してくれます。

継続しない場合

起業することにしたため再就職の予定はない、家業を継ぐことになったから再就職はしないなどという場合は、当然ですが継続はできませんので解約となりますが、その場合は積立ててきた貯蓄はどのようになるのでしょうか。

財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄

この2つを解約すると目的外の解約となりますね。そして2つには税制措置があるため、途中で解約してしまうと課税対象になってしまいます。しかも、利子に対して5年も遡って課税されることになってしまいます。

また、高額な貸付融資などを利用していた場合、企業によっては解約と同時に一括返済をしなければならない事もあるようです。金額にもよりますが、一括で返済となるとかなりキツイのではないでしょうか。

一般財形貯蓄

こちらは開始から1年が経過していれば使い道が何であれ引き出しができるものなので、最初から非課税の措置などもありませんでしたね。ですから、解約しても財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄のような大きなリスクはほとんどないようです。

長期休暇などの場合

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退職はしないけれど、病気やケガなどで長期にわたるお休みをしなければならない場合や、お子さんを出産するにあたっての産前産後休暇や育児休暇を取る場合はどうなるのでしょうか。

病気やケガで長期療養となった場合や産休育休に入った場合、これまでの収入は途絶えることになりますね。どちらも休暇中のお給料体系は企業によって様々なので一概には言えませんが、財形貯蓄そのものは非課税のまま中断することが可能です。

しかし、3種類すべてではなく財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄のみで、一般財形貯蓄だけは対象となりませんし中断できるのは2年以内という決まりがあります。

病気やケガの長期療養

病気やケガで長期にわたる入院治療が必要だっりすると収入そのものは入ってこなくなりますが、それだけ長期の療養となれば医療費もかなりの金額になりますね。

その治療費に関しては高額医療費の申請をすれば支払うべき自己負担額の限度を超えた分は戻ってくることをご存知ですか?その金額は収入によって異なりますが、生命保険などに加入していれば病院に支払う実際の金額は数万円という事になります。

また、お休みしている間の収入に関しては、健康保険から傷病手当金が支給されます。就業不能な状態になって4日目からが対象で、最長1年6ヶ月の間にわたって標準報酬日額の3分の2がもらえるのです。

これらを考慮しても継続が不可能であれば仕方ないですが、何とかなりそうなら中断(もちろん解約も)せずに続ける方が良いかもしれません。

産休や育休

出産した際は出産育児一時金が支給されますね。1人の赤ちゃんにつき42万円ですが、これは保険が使えない出産に伴う入院費などで使うためあてにはできません。

出産費用は、どの施設で出産するかで大きく開きがあります。病院などであればそれなりにかかりますし、産院や今は少なくなった産婆さんにとりあげてもらうようなお産であれば数万円で済む場合もあります。

それでも、一般的に考えると出産育児一時金はあてにならないと考えましょう。では収入保障の面はどうでしょうか。もちろん出勤していませんので、お給料というものは発生しません。

でも、出産手当金というものがあって、長期療養の場合と同様に標準報酬月額の3分の2が支給されます。育休に入ると、勤務先に所定の申請をすることで育児休業給付金というものが支給されるようになります。

180日までは月給の67%、181日目からは50%がもらえるのです。こちらも産休育休に入るからと安易に財形貯蓄を中断しなくても支障がないようなら続けても良いのではないでしょうか。

まとめ

いかがだったでしょうか。財形貯蓄についてご理解いただけましたか?会社勤めをしていると色々な福利厚生制度がありますが、今回ご紹介した財形貯蓄制度はうまく活用すればとても優れたありがたい制度と言えます。

お勤め先が制度を導入しているのならば、ぜひ目的に合わせた財形貯蓄を始めて計画的に貯蓄を増やしましょう!