確定申告で医療費控除を受けるには?手続きと方法を徹底解説

毎年税に関する申告時期がありますが、会社員の人は確定申告をしたことがない人も多いのではないでしょうか。今回は、確定申告に無縁の人も医療費がかかった場合に申告できる医療費控除と言う制度があります。医療費控除とはその年の1月1日~12月31日までにかかった医療費が10万円を超えた場合に納めた税金の一部が戻ってくる(還付)されることを言います。

自分や扶養に入っている家族の医療費を合わせると意外に医療費がかかっていることもあるので、今まで独身で医療費はそんなにかかっていなかった人も医療費控除について知っておくべきですよね。今回は医療費控除を受けるための手続きや方法について簡単に分かりやすくまとめてみました。

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医療費控除を受けるには?

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医療費控除を受けるためにはたくさんの条件があります。まずは医療費控除について詳しく見ていきましょう。また今回は医療費はあまりないけど前回は医療費がかかった!そんな人も5年前まではさかのぼって申告することができるので諦めないでくださいね。(ただし領収書など必要書類がなければいけません)

納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

引用:国税庁(2017年著者調べ)

控除を受ける条件とは

医療費控除を受けるにはその年の1月1日~12月31日までに支払った医療費が保険等で補填された金額を差し引いて10万円を超えている事、そしてその年の総所得が200万円未満の人は総所得の5%が控除の対象です。医療費にはさまざまな条件があります。例えば病院へ行くのに使用したタクシーは対象ですが、健康診断や予防注射は対象外です。

参考:医療費控除の対象となる医療費(2017年著者調べ)

控除の対象となる人は?

医療費控除の対象となる人は自分だけではなく、生計を共にしている人の医療費も対象になります。

配偶者やお子さんなど家族の医療費の総額なので、領収書やレシートはきっちりと保管しておきましょう。

計算方法は?

では実際にいくら控除されるのか還付金の金額が気になりますよね。

医療費控除額=医療費合計-保険金などで補填される金額-10万円です。

還付される所得税は医療費控除額×所得税率で目安の計算ができるのです。シミュレーションできるサイトもあるので利用してみましょう。所得税率は下記の国税庁を参考にしましょう。

参考:所得税の税率 (2017年著者調べ)

参考:医療費控除簡易計算(2017年著者調べ)

確定申告の手続きはとっても簡単!

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医療費控除の目安が分かったのですが、確定申告しなければ医療費控除を受けることができませんので、確定申告の手続き方法を見てみましょう。

必要書類を用意する

確定申告をするには、まず必要書類を用意しなければいけません。

必要書類は、確定申告書・医療費の領収書やレシート・源泉徴収票・還付金を入金してもらう通帳・マイナンバーの確認書類。

確定申告の申請書類は国税庁のホームページからダウンロードするか税務署に行けば手に入れることができます。

参考:確定申告書等作成コーナー(2017年著者調べ)

参考:手書き用確定申告書(2017年著者調べ)

さっそく作成してみよう!

パソコンとプリンターがあり、ネット環境があれば国税庁のホームページから指示どおり入力すれば作成することができます。自動で計算してくれるのでとっても簡単!ネット環境がない場合は確定申告の申請書類を用意しましょう。

まずは医療費を記入します。日付、氏名、金額、病院名、住所など必要な内容をそのまま入力できるので入力し合計金額を確認します。

参考:医療費集計フォーム(2017年著者調べ)

あとは確定申告申請書に源泉徴収票の内容や医療費、還付金の振込先口座などを記入して計算すれば完成です。

税務署へ提出

医療費控除の必要書類が用意できたら確定申告の時期に提出しなければいけません。提出できる期間は毎年2月16日~3月15日までと決まっていますので、忘れないようにしましょう。もし申告期限内に提出を忘れてしまったら、5年前までさかのぼることが出来ますので、翌年の確定申告の期間に提出しましょう。

書類の提出はお住まいの地域の税務署へ持参、または郵送で提出します。またe-TAXで電子申告での提出もできますが、事前に登録しなければいけません。

参考:e-TAX(2017年著者調べ)

まとめ

医療費控除は所得税が戻ってくるとてもお得な制度です。自分だけではなく生計を共にしている家族の医療費も対象なので、少しでも控除が受けれるならぜひやってみてください。また見てもやり方が分からない場合は、確定申告の時期に税務署へ行けば作成方法など聞くこともできますし、税務署で申告書の作成も出来ますので試してみてくださいね。