身内から学んだ、意外と知らない離婚における財産分与とは?

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結婚してある程度の年数を経た既婚者の方であれば、一度くらいは離婚を考えたことがあるのではないでしょうか。
日本では3組に1組のカップルが離婚に至るらしく、離婚率が意外と高いんですね(2017年2月現在)

離婚が予想以上に身近な存在であるのに対して、意外と話し合われずに終わってしまう財産分与。

あなたは財産分与がどのようなものかご存知ですか?

今回はそんな財産分与について、私が身内の離婚を機に学んだ大切なことをご紹介したいと思います。
これを知ってると、いざという時に役に立つかもしれませんよ。

そもそも財産分与とは?

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そうはいっても、よく目にする「離婚」という言葉に対して、「財産分与」という言葉にあなたは馴染みがないのではないでしょうか?
なんとなくの意味は、書いて字のごとく財産を分けることだというのは解りますよね。
でも、それだけではいざという時に財産分与を円滑に進められないと思いませんか?
そこでまずは、財産分与とはどのようのことなのか、少し詳しく見てみましょう。

財産分与とは?

財産分与というのは、婚姻生活中に夫婦で協力して増やした財産を、貢献した割合に応じてそれぞれに分けることを言います。

結婚前と比べて、夫婦が協力して増やした財産がある場合に請求することが可能となるんですよ。

例えば、収入が増えて貯金額が増えた場合や、不動産や有価証券など財産となるものを購入した場合は、離婚する際に分与することを請求できるんです。

財産分与の割合は?

財産分与がどのようなものか分かったところで、「貢献した割合に応じて」とありましたが、財産分与の割合の相場というのはどうなっているか気になりませんか?

ご夫婦には、主に共働きのご夫婦と奥様が専業主婦のご夫婦の2種類ありますよね。

財産分与の割合は、ご夫婦の働き方によって若干異なるといわれていますが、基本的には2分の1の割合で分けられる場合が多いんですよ。

専業主婦で無収入であった場合、2分の1を請求するのに少し躊躇してしまうかもしれませんね。
しかし、あなたが専業主婦として夫を支えてきたから夫が仕事に集中でき、収入を増やすことができたのですから胸を張って2分の1を請求しましょうね。

財産分与の対象となる財産は?

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次にあなたが知りたいと思うのは、財産分与の対象となる財産の種類ではないでしょうか。
あなたは、どんなものが財産分与の対象となると思いますか?
実は、少し意外だなと思うものまで財産分与の対象となるんですよ。
それでは、財産分与の対象となる財産の種類を一緒にみてみましょう。

もちろん財産分与の対象となる現金

これはあなたも予想していたと思いますが、まずは現金が財産分与の対象となります。

現金は、金融機関への預金はもちろん、タンス預金なども含めて全てが財産分与の対象となります。

忘れてはいけない不動産や有価証券

次に対象となるものとして挙げられるのが、不動産や有価証券です。

意外と見落としがちなのが、相手の名義になった不動産や有価証券です。
名義がどちらであっても財産分与の対象となるので、注意したいですね。

意外に財産分与の対象となる家具や家電

こちらが私が経験して初めて知ったことですが、結婚後に購入した家具や家電も財産分与の対象となるんですよ。

ちょっと意外だと思いませんか?

ベッドやテレビや冷蔵庫や電子レンジなど、全てが財産分与の対象となるので、こちらもちょっと注意したいですよね。

年齢によっては財産分与の対象となる年金や退職金

年齢によって、近く退職金をもらえる可能性がある場合にはその退職金も財産分与の対象となるんですよ。

そして、厚生年金や共済年金などの年金も財産分与の対象となります。
年金分割という制度によって、年金保険料を納めた実績を公平になるように分け合うことが可能なんですね。

これは、知らずに実績を分け合っていなければ老後の生活に影響が出てしまいかねない大切なことではないでしょうか。

では、財産分与の対象とならない財産は?

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さて、財産分与の対象となる財産について理解したところで、逆に財産分与の対象とならない財産はあるのでしょうか。
もちろん、財産分与の対象とならない財産もあるんですよ。
離婚の際に、財産分与の対象とならない財産はこの5つです。

  1. 結婚する前にどちかか一方が個人的に貯金しておいたお金
  2. 結婚する際にどちらか一方が実家から持ってきた家具や家電
  3. どちら一方が個人的に購入した有価証券
  4. どちらか一方が自分の親から相続した財産
  5. どちらか一方の洋服や化粧品など個人的な持ち物

もしかして、もらえない財産について知っても仕方がないと思ってはいませんか?
確かに相手が持っていた場合には、もらえない財産ですよね。
しかし、もしあなたが持っていた場合には財産分与せずに持っておける財産です。
あなたの財産を守るために、覚えておいた方がいいですよ。

どのようにして財産分与を行うのでしょうか?

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さて、財産分与の対象となる財産と対象とならない財産が分かったところで、実際に財産分与とはどのような形で行われるのでしょうか?
これを知らなければ、話になりませんよね。
では、財産分与がどのようにして行われるのかを一緒に見てみましょう。

可能であれば話し合いでOK!

まずは、どちらがどの財産を所有するか直接話し合ってみましょう。

別居していて直接話し合うのが難しい場合には、電話ではなくメールなど、記録が残るもので財産分与について連絡しあうとよいでしょう。

メールなどの連絡に対して、応じてくれない場合には、内容証明郵便という郵便局が書面の内容を証明してくれる郵便によって財産分与の請求をしましょうね、。
この方法であれば、後々に証拠として残すこともできるので有効な手段ですよ。

話し合いでまとまらなければ調停に・・・

次に、話し合いでまとまらない場合には調停にて争うことになってしまいまいます。

この場合の調停には、離婚をするか否かを話し合う調停で併せて話し合う場合と財産分与請求の調停で話し合う場合の2種類あります。

しかし、調停となると必要な書類や時間、さらには費用も発生してしまいますので注意が必要です。

調停でもまとまらなければ裁判に?!

さらに、調停でもまとまらない場合には離婚訴訟という裁判になってしまいます。

裁判となると、財産分与だけではなく離婚をするにあたっての「法律が定める離婚の原因」が必要となります。

そうなってしまうと、離婚原因に関する証拠や財産分与に関する証拠など、たくさんの証拠を立証する必要があるので、できfれば裁判は避けたいですよね。

高額な財産分与を請求するためには?

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さて、残三分与について少し詳しくなったところで、財産分与を請求するために、あなたは何をすべきなのでしょうか?
財産分与に向けて、具体的にすべきことを一緒に見てみましょう。

財産を証明する証拠を集める

まず、財産分与を円滑に進めるために、財産を明らかにする必要がありますよね。

預金通帳はもちろん、給与明細や確定申告に関する書類、不動産登記簿や証券口座の明細など財産を証明する証拠を揃えましょう。

財産を証明する証拠を集める方法は?

とはいっても、財産に関して相手が管理しているため、財産を証明する証拠を集められない場合もありますよね?

相手に開示を求めても応じてくれない場合には、弁護士に依頼すれば相手の財産を調査できる可能性もあります。

しかし、離婚が決定的になるとコッソリと財産を処分されかねませんので、日j紺が決定的になる前に財産分与の対象となる財産については調べておくことが大切ですよ。

財産分与を有利に進めるためには?

そして、財産分与の話し合いを有利に進めるためには、あなたがいかに財産を増やすのに貢献したかを上手に主張することです。

その際には、相手に落ち度がある場合にはその点も主張すべき!

そうすれば、基本的には2分の1が相場の割合も変わってくる可能性もありますよ。

まとめ

今回は、私が身内の離婚から学んだ、意外と知らない財産分与についてご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。
いざ離婚するとなると、一刻も早く相手と離れたいと思うかもしれません。
しかし、財産分与とは配偶者に与えられた当然の権利です。
この記事をお読みいただいたあなたは、いざ離婚するとなった時に財産分与で損をしないように参考にしてもらえれば幸いです。