マイホームを持ったら知っておくべき住宅ローン控除の手続きとは

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マイホームを購入した人でこれから住宅ローンを抱える人は、絶対知っておくべき制度である「住宅ローン控除」をご存知でしょうか。これは住宅ローンが開始してから最長10年間は年末時点の住宅ローン残高の1%分がその年の所得税還付や翌年の住民税が控除されるとてもお得な制度です。ホームメーカーなどで簡単に説明されるのでご存知の方も多いでしょうが、ややこしくて分からない人も多いですよね。そこで分かりやすく住宅ローン控除について解説します。

 

そもそも住宅ローン控除ってどんなメリットがあるの?

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初めて住宅を購入し新生活が始まります、これから楽しみがたくさん!でもこれから長い間住宅ローンを支払って行かなければいけません。そこで住宅ローン控除について知っておく必要があります。正式には「住宅借入金等特別控除」と言います。この住宅ローン控除は年末残高の1%分が控除されるので非常に大きな金額ですし、控除を受けなければもったいないです!私はこの住宅ローン控除が終わってしまいましたが、住宅購入時にはホームメーカーの方が説明してくれても「お金が戻ってくる」と言うお得な部分だけしか覚えていませんでした。ですが、初めの年は確定申告が必要なのです。

面倒かもしれませんが、メリットが大きいので、ぜひ覚えておきましょう。また住宅ローン控除を知らなかった人は5年間はさかのぼることが出来ますので安心してくださいね。ではさっそくメリットを見てみましょう。

今年支払った所得税の一部が還付される

サラリーマンなどの給与所得者は所得税が引かれていますよね、また個人事業主は確定申告をして所得税を支払っています。住宅ローン控除はこの「所得税」が戻ってきます(還付)。

翌年の住民税控除

所得税の額はそれぞれ違いますよね。住宅ローンの年末残高の1%分で所得税から還付しきれなかった場合は、翌年の6月~の住民税から差し引かれます(上限あり)。所得税と住民税の合計は変わらないので安心してください。

住民税の控除は「住民税税額通知書」で確認することができます。勤務先から住民税が惹かれているサラリーマンなどは、5月頃に勤務先から貰いますので確認しましょう。

住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要

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住宅ローン控除については面倒でも確定申告をしなければいけません。サラリーマンなどの給与所得者は2年目からは勤務先の年末調整のときに住宅ローンの借入金残高証明書を渡しておくと勤務先が手続きしてくれますので初めの年だけ確定申告をします。個人事業主で確定申告をする人は毎年の申告の時に一緒に住宅ローン控除の申告をします。また、確定申告をしていなくてこの記事を見た人は5年間はさかのぼれますので確定申告の時期に申告しましょう。では確定申告の流れを見ていきましょう。

必要書類を揃える

確定申告をするためにはまず必要書類を揃えなければいけません。確定申告の時期は毎年2月16日~3月15日(曜日により変わります)と期間が決まっているのでバタバタしないように早めに用意しましょう。特に登記簿などは法務局へ行かなければ発行してもらえないので、余裕をもって用意しなければいけませんね。

・住宅ローンの借入金残高証明書(借り入れしている金融機関から送られてきます)

・源泉徴収票

・土地や建物の登記簿謄本(法務局)

・売買契約書または建築請負契約書

・本人確認書類

参考:控除を受けるための要件と必要な添付書類(2017年著者調べ)

確定申告書を作成する

必要書類を用意したら確定申告の書類を作成します。確定申告書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。必要事項を入力すると自動で計算してくれるのでとっても簡単です。パソコンなどがない人は近くの税務署へ取りに行きましょう。作成の仕方は国税庁のホームページから確認できますし、書いてあるとおりに入力するだけなので、あまり難しくはないです。ただし見方が分からないことやホームページで確認できないこともあると思いますので問い合せたり税務署へ直接行って聞きながら作成することもできます。毎年確定申告の時期には多くの人が訪れるので時間に余裕をもって行きましょう。

参考:確定申告作成コーナー(2017年著者調べ)

まとめ

住宅ローン控除は最長10年間、年末残高の1%分の所得税還付や翌年の住民税控除を受けることができるお得な制度です。初めの控除だけは確定申告が必要でとても大変かと思いますが、2回目からは年末調整をしてくれる勤務先で手続きができますので、ぜひ面倒でも申告してくださいね。また、もし申告していなかった場合、5年間はさかのぼれますので銀行からの借入金残高証明書を用意しておきましょう。

参考:住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)(2017年著者調べ)