自動車保険の等級はどんな事故で下がる?

「自動車保険は事故があると保険料が上がる」

とはよく聞きますが、その理由はご存知ですか?
自動車保険には特有の割引制度「等級」が存在し、それこそが「事故を起こすと保険料が上がる」と言われる理由です。

等級制度を理解すると、自動車保険の保険料の仕組みや、必ずしも「事故=保険料上がる」ではないことが分かってきます。

また、自動車保険には様々な割引制度があります。
お得に、損なく自動車保険を契約するためには、知っておきたいところですよね。

今回はこの「等級制度」や自動車保険の割引制度について詳しく見ていきましょう。

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ノンフリートとフリートの区分

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等級制度の話をするうえで覚えておきたいのが「ノンフリート」と「フリート」という言葉。
普通に自動車保険に入っているだけでは、ほとんど聞きなじみがないと思います。

ノンフリートとは、契約している自動車が9台以下の自動車保険のことを言います。
そしてフリートとは、契約している自動車が10台以上の自動車保険のことを言います。

フリートの場合は損害率(契約者が支払う保険料に対して保険会社が事故で支払った保険金の割合)をもとに自動車保険の割増引率を定めます。
一般家庭で10台以上の自動車を持っていることはあまりありませんよね。
そのため法人や個人事業に多く見られる契約形態です。

一方ノンフリート契約の場合は、自動車1台ごとに等級が定められており、それぞれの等級に基づいて割増引率が決まります。
個人の場合はほとんどがこの「ノンフリート」に該当するため、等級制度が適用されているというわけです。

全ての自動車保険に一律に等級制度が適用されているわけではありません。

等級制度とはどんなもの?

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等級は一部の共済を除いて20段階に分かれており、保険開始日から1年間無事故であれば次の契約更新時には1段階上がる仕組みです。
逆に1回事故を起こすと基本的に3等級下がっていきます。

等級が上がると等級の数字が増えて割引率も上がります。
等級が下がると等級数字が減って割引率も下がります。

等級が一番上まで上がると「20等級」になり、割引率も最大になります。
一方、一番下まで等級が下がると「1等級」になり、こちらは逆に割増になってしまいます。

事故を起こさずに長年自動車に乗っている人は等級が高く、一方で事故を起こしやすい人は等級が低くなっています。
言ってみれば等級とは「ドライバーの運転レベルを計る指標」のようなものです。

基本的に自動車保険は1年契約ですので、無事故のまま更新を迎えたら1等級上がると考えてOKです。
ただ、中には長期契約(2年・3年)の自動車保険もあります。
その場合は契約年数に応じて2年間無事故であれば2等級、3年間無事故であれば3等級上がるようになります。

注意するべきは、あくまで「保険開始日からの年数」で等級のアップダウンが決まるということ。
保険期間の途中で別の保険会社に契約を切り替えると、等級のカウントが切り替え日から1年間のカウントになります。
中途半端なタイミングで保険を切り替えると等級の進みが遅くなりますので、注意しましょう。

スタートは6等級

今まで自動車保険に加入したことがなく、初めて自動車保険を契約するという場合は、6等級からスタートします。

一番上の20等級になるには最短14年かかります。
途中で事故を起こして保険を使えば、それだけ等級の進みも遅くなってしまいます。

ということは、5等級以下であれば「この人は事故で保険を使った事があるんだな」というのがわかってしまうわけですね。

等級が下がるときってどんな時?

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事故を起こして保険を使ったら必ず3等級下がると思っていませんか?
実は必ずしもそうとは限らないのです!

自動車保険の事故を等級の変動で分けると、「ノーカウント事故」「1等級ダウン事故」「3等級ダウン事故」の3つに大別できます。

それぞれどのような事故なのか、詳しく見ていきましょう。

ノーカウント事故とは?

ノーカウント事故とは、事故を起こして保険を使ったとしても事故としてカウントせず、翌年の等級が通常通り進んでいく事故のことを言います。

「そんなことってあるの!?」

と思うかもしれませんが、実は意外と多いです。
その一例をご覧いただきましょう。

・人身傷害保険の保険金のみを請求する場合
・搭乗者傷害保険の保険金のみを請求する場合
・ファミリーバイク特約に係る事故の場合
・代車費用特約に係る事故の場合
・個人賠償責任特約に係る事故の場合

一部を上げただけでもこれだけあります。
保険会社によって多少の差異はあるかと思いますが、そこまで大きな違いはありません。
感覚としては「自分のケガだけの場合や一部の特約はノーカウント」といったところでしょうか。
パンフレットにも記載されていますので、加入している保険会社のパンフレットで確認してみましょう。

1等級ダウン事故とは?

1等級ダウン事故とは、その名の通り1等級だけ下がる事故のことを言います。
以前は「等級据え置き事故」とされており、翌年も同じ等級を適用していましたが、等級制度の改定により現在は1等級ダウン事故となっています。

1等級ダウン事故になるのは車両保険に係る事故です。
様々な要因で車両事故が起きますが、その中でも下記の要因による車両保険の利用の場合は1等級ダウン事故になります。

・火災または爆発※
・盗難
・騒じょう、労働争議に伴う暴力行為や破壊行為
・台風、竜巻、洪水、高潮
・落書きまたは窓ガラス破損※
・いたずら(契約車の運行、契約車と他の自動車との衝突・接触を除く)
・飛来中または落下中の他物との衝突
・その他、偶然の事故※
※飛来中または落下中の物以外の他物との衝突・接触、転覆・墜落によるものは除く

固い言葉が並んでいますが、つまりは「自分では回避しきれない事故」で車両保険を使う時は1等級ダウン事故になるということです。

3等級ダウン事故とは?

3等級ダウン事故は、ノーカウント事故にも1等級ダウン事故にも該当しない事故のことを言います。

 

事故有係数っていったい何者⁉

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等級には「無事故係数」と「事故有係数」があるということをご存知でしたか?
平成24年10月から各社が順次取り入れた、比較的新しい制度です。

先ほど事故を起こすと翌年は等級が下がるという話をしましたが、等級が下がるだけでなく、同じ等級でも違う割増引率を適用されるようになります。
同じ等級の人どうしでも、事故を起こしていない人と事故を起こしている人とではリスクの実態が異なっています。
そのため、それぞれの契約者がリスクの実態に見合った保険料を負担できるように事故有係数が導入されました。

事故有係数のカウント方法は等級と同じです。
ノーカウント事故の場合は事故有係数は適用されません。
1カウント事故の場合は事故有係数が1年適用されます。
3等級ダウン事故の場合は事故有係数が3年適用されます。
最長で6年間の事故有係数が適用されます。

事故有係数が適用されている場合とされていない(無事故係数)場合、割増引率はどのくらい異なるのでしょうか?
以下にまとました。

等級割増引率等級割増引率
無事故係数事故有係数無事故係数事故有係数
1等級64%割増11等級47%割引25%割引
2等級28%割増12等級48%割引27%割引
3等級12%割増13等級49%割引29%割引
4等級2%割引14等級50%割引31%割引
5等級13%割引15等級51%割引33%割引
6等級19%割引16等級52%割引36%割引
7等級30%割引20%割引17等級53%割引38%割引
8等級40%割引21%割引18等級54%割引40%割引
9等級43%割引22%割引19等級55%割引42%割引
10等級45%割引23%割引20等級63%割引44%割引

※ここでの6等級は継続契約の場合です。新規契約の場合は年齢条件に応じて割増引率が異なります。

前契約がある場合で1~6等級になっているということは事故で等級が下がっている証拠ですので、事故有係数と無事故係数は分かれていません。
7等級以上から事故有係数・無事故係数に分かれていきます。

等級によって若干の違いはありますが、事故係数の場合と無事故係数の場合で割引率は約20%違ってきます。
無事故係数でいうと9等級と20等級の差が20%ですから、かなり大きな差であることがわかりますね。

等級は誰のもの?有効期限は?

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自動車を複数台持つようになると、こんな疑問を持つのではないでしょうか?

「今ある自動車にかけている保険の等級は、新しく自動車を買ったときにも同じ等級が使えるんじゃないの?」

これは残念ながらNOです。

自動車保険の等級は、
・その人が主に使う
・その自動車
に適用されます。

同じ人でも車が違えば等級は別カウントになります。
そして当然ながら同じ車でも違う人が所有すれば別カウントの等級になります。

そして有効期限もあります。
原則として有効期限は「満期日(契約が終了する日)もしくは解約した日の翌日から起算して7日間」です。
うっかり自動車保険の更新を忘れて、前契約が終わってから8日以上経ってしまうと、たとえどんなに等級が進んでいても6等級で更新後の契約をしなければいけません。

ただし、デメリット等級と呼ばれる1~5等級は違います。
デメリット等級の場合は満期日もしくは解約日から13ヵ月間は引き継がなければいけません。
しかも本人だけでなく、配偶者・本人もしくは配偶者の同居の親族も引き継ぐ対象になっているので要注意です。

割引が進んでいる等級は引き継ぎ期間が短いのに、デメリット等級はずいぶん長いのですね。
ちょっとやらしいなぁと思ったのは私だけでしょうか…

とはいえ、車の所有状況はコロコロ変わるもの。
また、いくら注意していても時には更新の手続きができない状況もありえます。
ここからはいろんな状況での等級の扱い方を紹介していきます。

こんな時、等級はどうなるの?

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車を保有している方の中には、自分だけでなく、配偶者や家族などの自分以外の人が車を利用したり、車をもう一台買ったりする方もいらっしゃると思います。そんなとき、等級制度はどのような対応となるのかをご紹介します。

家族の中で車に乗る人が変わったとき等級は引き継げる?

等級は・その人が主に使う・その車 にかかっていると言いましたが、家族間で主に使う人(以後、被保険者)が変わる分には等級を引き継ぐことが可能です。
これを名義変更と言います。

ただし、家族の範囲は「配偶者」「本人もしくは配偶者の同居の親族」のいずれかであることが条件。
家族であっても別居の場合は等級の引き継ぎはできません。
「県外でひとり暮らしをしている子ども」には等級を引き継げないので注意が必要です。

「今は同居しているけど、この春からひとり暮らしをする子ども」に譲る場合は、同居の間に名義変更をしておき、ひとり暮らしが始まったら住所変更をすれば問題ありません。

配偶者の場合は同居であっても別居であっても名義変更OKです。

等級を引き継ぐ名義変更をする場合、確認資料の提出が求めることがあります。
名字が同じか、同居かどうか、名字が違う場合は親族かどうかの証明が必要ですので、保険代理店や保険会社に確認するようにしましょう。

車を買い替えたとき等級は引き継げる?

今ある車を手放して新しく買い替えることは良くありますよね。
この場合は「車両入替」という手続きを行えば問題ありません。

車両入替をする場合は、被保険者が変わっていない、もしくは配偶者・被保険者本人か配偶者の同居親族のいずれかであることが条件です。
また、車種によっては車両入替ができないこともありますので注意しましょう。

一般的な普通乗用車から軽自動車であれば何ら問題はありません。
しかし、普通乗用車から原付や二輪自動車、大型貨物への入れ替えなどはできません。
また、自家用から営業用への入替は、同一車種であってもできません。

「車両入替したいけどちょっと特殊な車種かも」と思ったら手続き前に必ず入替ができるか確認しましょう。

車を買い増ししたときの等級は?

例えば子どもが免許を取ったから子ども用に1台車を買い増した、というケースも良くあります。
この場合は新規で契約しなければいけませんが、ちょっとお得に契約できるワザをご紹介します。

セカンドカー割引(複数所有新規)を使う

通常の新契約であれば6等級からスタートしますが、本人・配偶者・本人、配偶者の同居親族がすでに自動車保険に加入している場合、条件がそろえば7等級からスタートできるのがこのセカンドカー割引。

条件は、
1.既にある契約が11等級以上であること
2.新契約の車両所有者・被保険者が既にある契約と同一か、その配偶者、もしくは本人、配偶者の同居親族であること
3.新契約とすでにある契約の自動車が・自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪自動車・自家用小型貨物車・自家用普通貨物車・キャンピング車であること
です。

これらが揃えばセカンドカー割引を適用し、ちょっとだけお得に自動車保険をスタートできます。
2台目の購入を検討されている場合はぜひ使いたい制度ですね。

はきだし新規の裏技

これは特に子どものために買い増した場合に効果的な方法。

例えばお父さんの自動車保険が20等級で35歳以上補償、買い増した車は子どものために年齢条件なしで契約するとします。
セカンドカー割引を使って7等級スタートにしても、年齢条件なしで加入すると保険料はかなりの金額になります。
そこで、お父さんの20等級まで進んだ自動車保険に買い増した車を入れ替えてしまうのです!
そうすると年齢条件なしであっても等級が進んでいるため、保険料は抑えることができます。
そしてもともと入っていたお父さんの車はセカンドカー割引を使って7等級で契約をします。
今までよりも等級は下がりますが、年齢条件が35歳以上になっているので買い増した車を年齢条件なしの7等級で契約するよりは保険料が抑えられる、という仕組み。

これが「はきだし新規」と言われる方法です。
お父さんの車の保険料は上がりますが、2台のを合わせた合計保険料はこの方法を取った方が抑えられることがあります。

この方法、使えるのは「買い増しをしたタイミング」だけなので要注意!
すでに手元にある車を自動車保険だけ入れ替えるということはできません。
また、等級が引き継げる間柄でのやりとり(本人・配偶者・本人もしくは配偶者の同居親族)でなければできないことも忘れてはいけません。

買い増した場合は単純に新規で契約せず、これらの方法を使って少しでもお得に契約できるようにしましょう。

更新をし忘れた!

更新忘れ、決して珍しいことではありません。
私も損保会社に所属していたときに年に数件は扱いました。

更新忘れには様々な理由があります。
入院していた、出張で長期間不在にしていた、災害でそれどころではなかった、等。

そのような場合、本来は7日間しか引き継げない等級を満期日の翌日から起算して180日以内なら引き継げるという特例措置があります。
保険会社指定の理由書や、やむを得ない状況だったことを示す資料(診断書や出張の辞令など)を提出することで特例措置を適用することが可能です。
満期日をかなり過ぎてしまったからといってあきらめず、まずは代理店や保険会社に相談しましょう。

しかし、この特例を適用した場合、次の更新時にはこの特例が適用できない場合もありますので注意が必要です。
また、更新後の保険も同一の保険会社でなければこの特例措置は使えません。

できることならこの特例は使わずに、遅くても満期を迎える1ヵ月前には更新の手続きをしておきましょう。

更新の時に保険会社を変えた!

更新で見直した結果、保険会社を変えることもよくありますよね。
保険会社が変わっても等級は引き継ぎできます。

これは保険会社間で等級のデータをやりとりする「情報交換制度」がとられているからです。
ほぼすべての保険会社・共済で情報交換をしていますが、一部の共済は制度の対象外になっています。
共済からの変更や共済への変更の場合は等級を証明する書類を提出する必要があるので、代理店や保険会社に確認しましょう。

当然ですが、デメリット等級の情報もきちんと連携されます。
「前の保険、等級が悪かったから他社に切り替えて6等級新規で入ろう」
なんてやったとしても必ずばれてきっちり訂正&追加の保険料がとられます。
悪いことは考えない方がいいですよ。

もちろん、逆に「引き継げる等級があるのに引き継いでいなかった」ものも判明します。
その場合も正しい等級に訂正&保険料の追徴もしくは返戻をされます。

訂正するためには書類を提出したり、後から保険料を追加で払わなければいけなかったりと手間がかかっていまうもの。
他社に切り替える場合は前契約の内容をきちんと把握したうえで切り替えるようにしましょう。

車を手放してしばらく乗る予定もない!

車を手放したら保険は不要になるので解約をしますよね。
解約をすれば、6等級以上であれば7日間で、デメリット等級であれば13ヵ月で等級の引き継ぎはできなくなります。

しかし、一定条件を満たせば等級を残しておくことが可能です!
それが「中断証明書」というもの。

中断証明書は7等級以上の契約で、契約車両を手放したこと、もしくは車検切れによる解約の場合に発行できます。
発行するためには手放したことや車検切れがわかる書類(登録抹消、名義が変わっている車検証、有効期限が切れている車検証など)と申請書を提出すればOK。
ただし、解約日もしくは満期日より前に手放している、もしくは車検切れになっていなければいけません。
「手放す予定だから先に解約しておこう」とすると、解約日よりも手放した日が後になるので中断証明書は発行してもらえません。
中断証明書を発行する場合は順番に注意しましょう。

中断証明書を発行してもらった等級は、発行から10年間有効です。
中断した等級を使用できるのは、
・中断時の被保険者
・その配偶者
・被保険者もしくはその配偶者の同居の親族
のいずれかです。

車を手放してしばらくは乗らない、でも将来また乗るかもしれない、という時は中断証明書を出してもらいましょう。
10年経過すれば無効になりますが、無料で発行できるので、とりあえず発行しておくというのでもいいかもしれません。

また、車を手放した場合以外でも
・長期間海外へ行く場合
・妊娠した場合
も中断証明書の発行が可能です。

ただし、妊娠を理由に中断証明書を発行した場合は、有効期限が発行日から3年間となるので注意しましょう。

ノンフリートや等級に関するお得な割引

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ここまで等級について細かく見てきました。
しかし、自動車保険には等級以外にも様々な制度があり、それによって保険料も決まってきます。
ここからは自動車保険の保険料を決める割引制度などをご紹介します。

ノンフリート多数割引

「ミニフリート」や「複数契約割引」とも呼ばれるこの割引は、一家に複数台車を所有している場合に適用できる割引です。
通常1証券につき1台の契約ですが、複数台所有している場合は1証券に複数の車を契約することができます。
その場合、台数に応じて「ノンフリート多数割引」が適用されます。

適用される割引率は保険会社によって異なります。
2台の場合、3~5台の場合、6台以上の場合で区切っているところが多いですが、ダイレクト系だと〇〇円引としているところもあります。
また扱いがないところもありますので、注意しましょう。

参考:自動車保険ガイド

被保険者・車両所有者が同一もしくは配偶者・同居親族であれば、ノンフリート多数契約にすることができます。
また、保険期間の途中で解約して台数が減ったとしても、満期までは同じ割引率を適用できます。

条件は1証券に複数台加入すること。
例えばすでに何台か持っていて、それぞればらばらに自動車保険を契約していたものをまとめたいとします。
その場合はどれか1つの契約を基準とし、他の自動車保険を基準の保険更新日に合わせて解約し、基準の保険を更新するときに1証券にまとめましょう。

保険期間の途中で切り替えると、等級のカウントもリセットされ、切り替え日から1年間のカウントになります。
そのため基準の保険を選ぶときは、それぞれの契約の満期日や等級の進み具合を見比べて、一番損のないタイミングで切り替えるのがベストです。

長期優良割引

長期優良割引は、その名の通り長期間優良ドライバーだった方に適用される割引です。
保険会社によって細かな適用条件は異なりますが、主な条件は下記のとおりです。

1.前契約も次契約も20等級であること
2.前契約の保険期間が1年以上であること
3.前契約でノーカウント事故以外の事故を起こしていないこと
4.事故有係数期間が0年であること

20等級は最も高い等級です。
これを2年間継続していると受けられる割引です。

ただ、この割引は適用していない保険会社も多くあります。
適用していても割引率は保険会社によって様々です。

参考:自動車保険ガイド

※リンク先にはありませんが、富士火災海上でも3%の長期優良割引を適用しています。

ゴールド免許割引

ほとんど全ての保険会社で適用されるゴールド免許割引。
被保険者の免許証の色が保険開始日時点でゴールドであればこの割引を適用できます。

保険会社によっては、免許の更新期間中に保険開始日が来る場合、更新前もしくは更新後にゴールドであればゴールド免許割引を適用することができます。

ゴールド免許割引は、保険会社によって一律の割引率を適用しているところもあれば、割引を明記するのではなく保険料を算出する一つの材料として扱っているところもあります。

どちらにしても、優良ドライバーであるということは自動車保険においてもメリットがあるということですね。

参考:自動車保険ガイド

運転者年齢条件

車を運転する人の年齢を限定することで保険料を抑えることができます。
保険会社によって違いはありますが、主な区切りは以下の通りです。

・全年齢補償
・21歳以上補償
・26歳以上補償
・30歳以上補償
・35歳以上補償

年齢条件を設定すると、車を運転する人全員に年齢条件が適用されると思われがちですが、実は違います。
年齢条件が適用される人は
・被保険者本人
・被保険者の配偶者
・本人かその配偶者の同居親族

つまり、別居の子どもや友人・知人は年齢条件の適用対象外なのです。
「ひとり暮らしをしている子どもがたまに帰ってきて車に乗るから」と、その子の年齢に合わせた年齢条件になっていませんか?
ぜひ一度見直してみてください。

運転者範囲限定

車を運転する人の範囲を限定することで保険料を抑えるのができます。
保険会社によって限定する範囲は異なりますが、主な範囲は以下の通りです。

・本人のみ(扱っている保険会社は減少傾向)
・本人・配偶者
・家族(本人+配偶者+同居親族+別居の未婚の子)

家族以外には貸さない、自分以外は運転しないという場合は運転者範囲を限定しましょう。

まとめ

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いかがでしたか?

等級制度をはじめとして、自動車保険には様々な割引制度やお得に加入できる制度があります。
ただ、割引制度については保険会社ごとで扱いが異なりますので注意しましょう。
また、「ここにはこの割引があるから」といっても必ずしも保険料が安くなるわけでもありません。
自動車保険を見直すときは割引制度の数ではなく、実際の見積もりを見比べて保険料・補償内容の両方で自分に合った保険会社を選ぶようにしましょう。