出産一時金はいつもらえるの? 気になる支給額や申請方法を徹底解説!

出産一時金という言葉を耳にしたことのない方、ここで耳にすることができて幸運ですよ! これは「子供が欲しいけれど経済的に大変だ」と思っている方に、是非知っていただきたいものです。

日本人の平均年収が伸び悩み、少子化が懸念される中、子供を産み育てることは非常に大きな負担となっています。私も今のような状況では、とても子供を産みたいとは思えません。しかし、経済面での悩みが無かったとしたら、子供を育てたいと思われる方も多いでしょう。温かい家庭を作り、子供とともに自分も成長して行きたいですよね。

そんな時、出産一時金は非常に心強い味方となります。出産費用の負担が0になる場合もある出産一時金を知らず、出産をあきらめてしまうのは、本当にもったいないことです。安心して出産できるように、今回は出産一時金についてご一緒に確認してまいりましょう。

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 出産一時金とは

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出産一時金の正式名称は「出産育児一時金」です。出産を考えている方には是非知っていただきたいものです。ここでは出産育児一時金についての基本を確認していきましょう。

 出産育児一時金とは

出産一時金とは、簡単に説明すると「出産にかかる費用として支給されるお金」です。出産には多くのお金がかかり、子供を迎える家庭にとても大きな経済的負担となります。その負担を減らすために、ご自身または配偶者の方が加入している健康保険組合が出産費用を負担してくれる、それが出産育児一時金なのです。

 なぜ出産一時金を支給するの?

それでは、なぜ出産一時金が支給されるのでしょうか。その理由は、出産や妊娠をためらってしまう方の後押しをするためです。1回の出産に必要な費用は、一般的に40~50万円程度。これほど多くの費用がかかるために、出産したくても経済面が追いつかないという理由であきらめてしまう方も多いのです。

そこで出産一時金を支給し、少しでも子供を産みたい方を資金面で援助することで、出産しやすい状況を提供しているのです。

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出産育児一時金の申請先は?

出産育児一時金の申請先は加入している健康保険によって異なります。考えられる申請先を全て挙げてみると以下のようになります。

  •  ご自身が加入している健康保険組合
  • 配偶者が加入している健康保険組合
  • 国民健康保険

健康保険組合は、会社や役所に勤めている場合に多くの方が加入しています。ご自身が会社員あるいは公務員として勤務されているのであれば、勤務先の健康保険組合の窓口に出産育児一時金を申請しましょう。

配偶者の健康保険組合は、ご自身が専業主婦で配偶者の扶養に入っている場合の申請先となります。配偶者の方が、会社や役所にお勤めであればこちらに出産育児一時金を申請しましょう。

国民健康保険は、ご自身が自由業・自営業を営んでいる場合に加入しますね。ご自身が専業主婦で、配偶者の方が自営業・自由業を営んでいるケースもあるでしょう。そのような場合、出産育児一時金の申請は各市区町村の役所で行います。

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2種類の受取制度がある!

出産一時金には、自分で出産費用を分娩機関に支払う「産後申請方式」の他に、2種類の受取制度があります。それは「直接支払制度」と「受取代理制度」です。(「産後申請方式」についても、後ほど詳しくご紹介します。)

「直接支払制度」と「受取代理制度」は、出産一時金を健康保険組合が直接医療機関に支払う仕組みです。この2つの制度は、実質的な違いが無く、申請方法が異なるだけです。

内容は実質的に同じなのに、なぜ「直接支払制度」と「受取代理制度」で手続きの仕方が異なるのでしょうか。それは、ご自身が出産する各分娩機関(病院)が都合の良い方法を選んでいるためです。つまり、「直接支払制度」と「受取代理制度」のどちらに申請できるかは、出産予定の分娩機関が「直接支払制度」を実施しているのか、「代理受取制度」を実施しているのかで決まるのです。

したがって、これらの制度を利用する際には、どちらの制度を利用できるのか、出産予定の分娩機関に尋ねる必要があります。ほとんどの分娩機関は「直接支払制度」を採用しており、「受取代理制度」を採用している分娩機関は、年間の平均分娩数が少なく、厚生労働省に届出を行っている「小規模届出医療機関」に限られています。

どちらの制度であっても、ご自身で出産費用を支払うのではなく、健康保険組合が支払いを済ませてくれますし、基本的な手続きは医療機関が行ってくれます。そのため、退院する際には自分で窓口にて支払いを済ませる必要がありません。

ただし、「直接支払制度」を利用するための書類を病院で書いてもらう時には、手数料支払が求められる場合があります。医師による証明には2000円~3000円ほどの料金が必要となるのです。ただし、事務手数料のかからない分娩機関もあるので、出産予定の病院にあらかじめ確認しておきましょう。

「直接支払制度」と「受取代理制度」の申請方法については、のちほど詳しくご紹介します。

「直接支払制度」に関してはこちらの記事でも紹介しているのでご参照ください。

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出産一時金申請に必要な書類

出産育児一時金を支給してもらうためには、どのような書類を揃えておけば良いのでしょうか。一通り挙げてると以下のようになります。

  • 出産育児一時金支給申請書
  • 出産の確認ができる母子手帳など
  • 申請者あるいは世帯主の健康保険証
  • 医療機関等が発行する領収書あるいは明細書
  • 「直接支払制度」の利用の有無を示した医療機関との合意書
  • 申請者の印鑑

ただし、申請書が揃っていても、国民保険の保険料を滞納している場合は滞納分の支払いを済ませない限り申請ができない恐れがあります。滞納分はしっかりと支払いを済ませましょう。

 出産一時金をもらう条件は

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出産育児一時金を受け取るためには条件を満たしている必要があります。しかし、必要な条件はそれほど多くはありません。したがって、多くの方が受けやすい制度となっています。まずは、出産育児一時金を獲得するために必要な基本条件から確認しましょう。

 出産育児一時金獲得の条件は3つ!

出産育児一時金を受け取るための条件はたった3つです。すべて挙げると以下のようになります。

  • 健康保険・国民健康保険に加入していること
  • あるいは健康保険・国民健康保険に加入している方の配偶者・扶養家族であること
  • 妊娠週数が4か月以上、85日以上で出産している

基本的にこの3つの条件を満たしていれば、出産育児一時金を受け取ることができます。したがって、死産・流産・早産あるいは人工中絶となった場合でも、これらの条件を満たしていれば、出産育児一時金を受け取ることができるのです。

正常な分娩でなくても、条件さえ満たしていれば利用できる制度だということを頭の片隅に入れておきましょう。

 退職した会社・役所の健康保険も使える!

退職してしまっても、ある条件を満たしている場合には出産育児一時金を受け取ることができます。その条件とは以下の3つです。

  1. 退職日の翌日から6か月以内の出産
  2. 妊娠週数4カ月(85日)以上の出産
  3. 退職日までに1年以上の被保険者期間がある(任意継続保険者期間は含めません。)

退職後、夫の扶養に入っている場合には、出産育児一時金に関して2つの選択肢があるということですね。つまり、夫の健康保険から出産育児一時金を受け取るか、自分が加入していた健康保険から受け取るか、どちらか一つを選ぶということです。両方選ぶことはできないので注意しましょう。

また、退職した後に国民健康保険に加入したという方もいらっしゃるでしょう。その場合には国民健康保険から出産育児一時金が支払われます。

 日本国籍でなくても受け取れる

外国籍でありながら現在日本に滞在している場合も、健康保険に加入していれば出産育児一時金を受け取ることができます。

外国の方でも、会社員である場合には健康保険、自由業である場合には国民健康保険に加入しているでしょう。勤め先の健康保険に加入している場合には、在留期間にかかわらず出産育児一時金を受け取ることが可能です。

一方で、国民健康保険に加入している場合には在留期間が1年以上であれば受給することができます。ただし、在留期間が1年未満の場合であっても、市区町村から認められれば支給されることもあります。配偶者の扶養に入っている場合には、配偶者の勤め先の健康保険に申請します。

いくらもらえる?

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出産育児一時金は受け取っておくと、金銭面で非常に助かります。これを逃してしまうのは、もったいないことです。それほど、出産時に助けになる制度ですが、一体どのくらいの金額を受け取ることができるのでしょうか。

 基本的には42万円

会社の健康保険組合や配偶者の健康保険組合であっても、国民健康保険であっても、どの健康保険組合であれ、一律42万円の出産育児一時金が支給されます。この42万円は子供1人につき42万円ということなので、双子の場合には42万円の2倍で84万円を受け取ることができます。

実際に出産にかかる費用が42万円以下である場合、余った分の出産一時金はどうなるのかと疑問に思うでしょう。42万円以下で出産が済んだ場合にはその差額が振り込まれます。

出産費用が出産育児一時金を下回った場合

出産育児一時金よりも少ない費用で出産が済んだ場合にはその差額を受け取ることができます。42万の出産育児一時金を受け取っても38万で出産が済んだ場合には4万円を受け取ることができるということですね。

差額は「直接支払制度」と「受取代理支払制度」に申請した場合に生じます。「産後申請方式」では、出産育児一時金を受け取る前に、出産にかかった費用はすべて自分で立て替えて支払うので差額は生じません。

差額の申請に必要な書類は、会社や役所が加入している健康保険組合や国民健康保険により異なります。事前に確認しておきましょう。

出産費用が出産一時金を上回った場合

帝王切開やそれに伴う治療代、緊急時が発生した時には、出産費用が出産育児一時金として支給される額を上回ってしまいますよね。その時には、どうなるのでしょうか。

この場合には、上回った分の金額を自分で負担します。ただし、高額療養費制度などの制度やその他加入している保険で差額を賄える場合もあります。緊急時にそなえて、こちらの情報も確認していると安心ですね。

 高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、ある月の1日から末日にかけて医療費が高額になった場合に、自分で負担した分の費用が後から払い戻される制度のことです。

この制度は流産・早産・帝王切開・止血のための点滴・つわりなどの場合に適用することができます。非常事態で高額出費となった場合には、高額療養費制度を利用しましょう。

詳しい情報は以下をご参照ください

参考記事:全国健康保険協会(2017年著者調べ)

 申請方法は

出産一時金の申請方法は全部で3つあります。その3つとは「直接支払制度」、「受取代理制度」、そして「産後申請方式」です。これらの申請方法はそれぞれ異なっているので、ここで1つ1つ確認してみましょう。

 産後申請方式の申請方法

「直接支払制度」と「受取代理制度」の他には「出産後の申請」という申請方法があります。これは、まず出産費用をご自身で払い、その後申請書を提出して出産一時金を受け取る方法です。出産が終わった後に申請書を保険組合、あるいは市区町村の役所に提出し、提出が済めば指定した口座に42万円が振り込まれる仕組みとなっています。ただし、申請の期限が決まっており、「出産日の翌日から2年間以内」となっています。申請してから支払われるまでに大体1~2カ月ほどかかります。

産後申請方式の申請方法は以下の通りです。

  1. 「出産育児一時金申請書」を健康保険組合から受け取り、記入する
  2. 入院時、分娩先の病院にて申請書の証明書欄に記入してもらう
  3. 退院後、申請書を健康保険組合に提出する

また、産後申請方式の申請先は、ご自身あるいは配偶者の方が加入している健康保険によって異なります。全ての場合を考えてみると次のようになります。

  •  自分が会社員あるいは公務員である場合

会社員や公務員として勤務している場合、あるいは退職して6か月以内である場合には、勤務先の健康保険担当の窓口にて申請します。

  •  自分で自由業や自営業を営んでいる場合

この場合は国民健康保険に加入していることになるので、自分の住む市区町村の役所に申請しに行きます。

  •  退職して6か月以上経過した専業主婦で配偶者が公務員・会社員の場合

専業主婦で、配偶者が公務員・会社員の場合は、配偶者の勤務先の健康保険窓口で申請手続きを行ないます。ただし、専業主婦になる前に会社・役所に勤めていた場合には、退職して6か月以上経過しているかどうか確かめてみてください。退職後6か月以内であれば、自分が勤めていた勤務先の健康保険担当の窓口で申請することができます。

  •  退職して6か月以上過ぎた専業主婦で配偶者が自由業・自営業の場合

専業主婦で、配偶者が自由業・自営業である場合には国民健康保険に加入していることになります。したがって、出産一時金の申請手続きは自分の住んでいる地域の役所の健康保険窓口で行います。以前会社や役所に勤めており、退職後6か月以内であれば、元の職場の健康保険窓口で申請を行いましょう。

 「直接支払制度」と「受取代理制度」の申請方法

さて、「直接支払制度」と「受取代理制度」は実質的には変わりないということでした。しかし、申請方法が異なります。どのように異なるのでしょうか。大きな違いは「出産一時金の申請の際に、受取代理申請書を健康保険組合に提出するか否か」という点だけです。

ここで一旦、それぞれの申請方法につて確認してみましょう。

 「直接支払制度」の申請方法

「直接支払制度」の申請方法は次の通りです。

出産予定の医療機関が「直接支払制度」を適用していることを確認し、「直接支払制度」の合意書に記入してもらう。

※この際、各自治体または職場の健康保険窓口への申請は必要ありません。したがって、健康保険窓口には直接出向かなくても大丈夫です。ただし、分娩にかかった費用が42万円未満である場合は、出産後に健康保険窓口に赴き、差額の申請を行います。

病院が支払機関を経由して健保に出産一時金を請求する

健保から支払機関を通して病院に出産育児金を支払う

※出産一時金の支払いが完了したら「支給決定通知書」が届きます。

退院時、出産一時金を上回る額の費用がかかった場合は差額を支払う

出産にかかった費用が出産一時金よりも少ない場合には、産後に差額の申請を行う

つまり「直接支払制度」においては、差額が生じない限りにおいては、ご自身で健康保険の窓口で手続きを行う必要はないということです。

 「受取代理制度」の申請方法

一方で「受取代理制度」の方では申請は、次のような流れで進みます。

受取代理申請書に医師の証明をもらう

出産予定日の2カ月前になったら、健康保険組合へ事前申請する

病院から健保に出産一時金の請求が行なわれる

健保から病院に出産一時金の支払いが行なわれる

退院時、出産一時金を上回る額の費用がかかった場合は、差額を支払う

出産にかかった費用が出産一時金よりも少ない場合には、産後に差額の申請を行う

「受取代理制度」では、ご自身が直接健康保険組合へ事前申請する必要があります。この点が「直接支払制度」との違いです。「直接支払制度」では、健康保険組合に申請する必要はありませんでしたよね。差額の申請については、「受取代理制度」であっても「直接支払制度」であっても変わりません、

以上が3つの申請方法でした。家計への負担を少なくし、手続きを簡単にするためには「直接支払制度」が最もおすすめです。大半の方は「直接支払制度」を利用しています。遅くとも出産の2~3カ月前には出産予定の分娩機関で「直接支払制度」を利用できるか確認してみましょう。

期限はある?

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子供を出産した時点では出産育児一時金について知らず、申請していない方もいらっしゃるでしょう。それでもまだ間に合う可能性があります。出産から2年以内であれば出産育児一時金を受け取ることができるからです。出産育児一時金を受け取るための申請手続きは出産した翌日から2年以内に済ませましょう。2年の期間をたった1日だけでも過ぎてしまった場合は受け取ることができません。

申請先は出産時に加入していた健康保険組合となります。これから申請を行う方は健康保険窓口に問い合わせてみましょう。

注意点は?

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出産一時金は受給条件もシンプルで多くの方が受けやすくなっています。42万円が支給される一時金ですが、例外があったり、出産費用の全額が賄えなかったりする場合もあります。ここでは、それらの注意点について詳しく確認して行きましょう。

 必ずしも出産費用の全額を賄えるわけではない

子供一人当たり42万も受け取ることのできる出産一時金ですが、分娩・入院には40万から50万円の費用がかかります。人によってかかる費用は異なりますが、大半の方が数万円の自己負担をしているようです。出産費用が全額無料になるケースは少ないものの、数十万かかる出産が、数万円で済んでしまうのはとてもありがたいことですね。いずれにせよ、得する制度なので、是非利用しましょう。

 出産一時金が40.4万円の場合も

4カ月未満(在胎週数22週未満)で出産した場合(流産・死産を含む)、あるいは出産する医療機関が「産科医療保障制度」に加入していない場合には40万4000円が支給されます。産科医療保障制度というのは、生まれた子供が出産時の異常により脳性麻痺になり、身体障害者手帳1、2級に当てはまる場合に補償金が支払われる制度のことです。

 付加給付金の利用も検討しよう

自分の加入している健康保険組合が付加金を独自に給付する場合もあります。付加給付金を利用すると、出産一時金に加え、およそ3万円~6万円ほどが支給されます。付加給付金は大企業の健保であるほど多くの額を受け取ることができ、被保険者あるいはその家族が出産した場合には20万円も支給されることもあります。

離職した後も、離職してから6か月以内で出産する場合には、受け取ることが可能なケースもあります。配偶者よりもご自身の以前の勤め先の付加給付の方が大きい場合もあるでしょう。その際はご自身の以前の勤め先から付加給付金を受け取るのが得策です。

 生活保護を受けていない場合には「公費負担」を利用しよう

出産育児一時金で最も大切な条件は「健康保険に加入している」ということでした。しかし、生活保護世帯であったり低所得の非課税世帯であったり、健康保険に加入していない場合もあるでしょう。その場合はやはり条件を満たしていないので、健康保険には加入することができません。

そのかわり、出産費用の公費負担を利用することができます。生活保護を受けている場合には、出産扶助が給付されるのです。これを受けるためには、「自宅分娩あるいは自治体指定の病院で出産すること」が条件付けられています。

また、出産扶助の他にも、児童福祉法第22条の「入院助産制度」を利用して出産することも可能です。こちらも生活保護世帯や住民非課税世帯など経済的な理由から、分娩機関に入院することのできない方を対象としています。

その他、妊婦健診や乳幼児健診も公費負担により無料で受けることができるので、是非利用することをおすすめします。

参考元:全国健康保険協会 子どもが生まれたとき(2017年著者調べ)

 最後に

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出産一時金は、本来40~50万かかるはずの出産費用のほとんどを賄ってくれる手厚い支援です。この存在を知らなかったら、数十万も自腹を切ってしまうことになります。たったいま気付いた方も、出産から2年以内であれば、まだ申請に間に合います。今からでも遅くはないので、すぐに申請してみましょう。

それにしても、出産一時金は出産時には本当に助かるものですね。出産を考えている方は、今後必要になった時に是非申請してみてくださいね。